第2回無料講演会を実施しました

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去る7月23日、一般社団法人SRアップ21宮城会主催の無料公演会が開催されました。前回と同様に株式会社パソナ・仙台様にご協力いただき、講演会場として使用する場所をご提供いただいております。

前回に引き続き、今回の講演会でも私が講師を務めさせていただきました。マイナンバー制度について取り上げた前回とは異なり、今回は「あなたの会社は大丈夫!?社員に「万が一」が起こったら」と銘打って主に労災保険のお話をさせていただきました。

前回の投稿では講演中の様子を撮影した写真を添付することができたのですが、今回は講演会中に写真撮影をしていなかったため同様の写真を添付することができません。その代わりと言っては何ですが、集客に使用したチラシの画像を添付させていただきます。

無料講演会チラシ

当日の講演会では、大きく分けて三つのテーマについてお話しさせていただきました。一つは「労災保険制度のおさらい」、もう一つは「事例研究(肥後銀行事件)」、最後に「実務上の注意点」です。

当日お越しいただけなかった方のために、事例研究で取り上げた「肥後銀行事件」について簡単にご説明させていただきます。

この事件は、肥後銀行に勤務していた銀行員が連日の長時間労働によってうつ病を発症し、その後自ら命を絶ってしまった事件に関し、銀行側が遺族に支払う損害賠償金の額が争われた事件です。

この事件の特殊性として挙げられるのが、自殺した行員の長時間労働の事実とそれに伴う心身の健康の悪化との因果関係を肥後銀行が認めている点です。そのためこの事件では銀行側の責任の有無については争われる事無く、支払うべき賠償金の額に絞って当事者双方が主張を戦わせたのです。

行員の自殺については、国も労働災害と認定しています。すなわち、遺族には遺族基礎年金(行員には妻と幼い子供がいました)、遺族厚生年金、そして労災年金から遺族補償年金が支払われます。また、銀行側も独自の給付として弔慰金や遺族年金制度を設けていました。

行員が死亡する直前まで支給されていた賃金の額にライプニッツ係数を掛け合わせて算出した損害賠償金の額から、これらの支給をどれだけ差し引く事ができるのか。この問いに対して裁判所が出した結論とは…というのが、事例研究にてお話しさせていただいた内容です。

肥後銀行事件の疑問点

細かい理由については省略し、結論だけをご紹介させていただきます。裁判所は、肥後銀行に対し、およそ1億円の賠償金を支払うよう命じました。なぜそのような結論になるのか、この判決を踏まえて企業側はどのような対策を採るべきなのか。これらの問題に関し、およそ1時間30分の時間をいただいてお話をさせていただいたわけです。

前回に引き続き、今回も多くのお客様にお集まりいただきました。改めまして、ご協力をいただいた株式会社パソナ・仙台様に厚く御礼申し上げます。

今後ともSRアップ21宮城会では無料講演会を実施していきます。開催の暁には当ホームページでもご紹介させていただきます。多くの皆様がご参加されるよう、お待ちしております。

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