マイナンバー制度と社労士業務

 いよいよ始まるマイナンバー制

平成25年5月24日に成立し、同月31日に公布された「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆるマイナンバー法)。この法律に基づき、いよいよ今年の10月からマイナンバーの通知が始まります。

対象となるのは、住民票を有する全ての個人法人。個人と法人とに付与されるマイナンバーには、それぞれ以下のような特徴や違いが有ります。 続きを読む