なぜ社労士に助成金の申請代行を依頼する必要が有るのですか?

助成金を申請する上で最も重要なのが、平時における適切な労務管理です。ほぼ全ての助成金において、従業員に係る勤怠管理記録や賃金台帳、職場の就業規則といった書類の提出を求められます。普段からいい加減な勤怠記録しか残していないのに、助成金をもらいたいがために実態とは異なる勤怠記録をでっち上げてしまうと、「不正受給」とみなされ厳しい処罰の対象となる場合があります。言い換えれば、適切な労務管理を行っていないような事業主には助成金を申請する資格そのものが無いということです。

また、助成金を申請する際の各様式には数多くの記入項目がありますが、それらの項目に何をどのように記録すれば良いのか、一見ではなかなか理解しづらいのが実情です。普段から勤怠管理業務に慣れ親しんでいる人でも無ければ、これらの申請書類を作成するのに膨大な時間と労力を要することとなるでしょう。助成金申請の際に必要な書類を短時間で効率よく作成するには、専門的な知識やノウハウが不可欠なのです

更に言えば、全ての助成金には「交付要綱」「支給要領」「申請マニュアル」などといった専用のルールが定められています。助成金の種類によって全く異なるこれらのルールを正しく理解していない限り、助成金を適切に受給することはできません。そしてこれらのルールを正しく読み取るためにも、やはり専門的な知識が必要となるのです。

以上3つの理由により、我々社労士に助成金の申請代行を依頼することをお勧めしております。必ずしも社労士に依頼しなくとも助成金の支給申請ができることは事実ですが、未経験の方が助成金申請に挑もうとしても、想像以上に多大な労力と時間を要することはまず間違い無いでしょう。多少の費用を支払ってでも専門家に依頼したほうが、結果として無駄な時間や労力を費やすこと無く、かえって安上がりで済むことになるのです

2022年8月9日

会社に対し未払い残業代の支払いを求めるにはどうすれば良いのですか?

いわゆる「未払い残業代」「サービス残業」といった問題は労働基準法違反が疑われる事案ですので、まずはお近くの労働基準監督署に労働基準法違反の「申告」をすることになります。

その際、会社から交付された労働条件通知書や給料明細、勤怠記録といったサービス残業の証拠になりそうな書面をできる限り多くご用意ください。

申告制度の詳細については労働基準監督署の担当者から詳しく説明されるはずですので本稿では省きますが、注意しなければならないのは、労働基準監督署は申告人(労働者)の代弁者ではないという点です。分かりやすく言い換えますと、労基署の監督官は必ずしも申告人のために会社からお金を取り立てる訳では無いのです。行政機関として労働基準法等の違反を取り締まる、というのが労働基準監督署の立ち位置ですので、会社側と労働者側のどちらにも付くことなくあくまで中立的な立場から法違反の有無を判断します

この点、裁判などにおける労働者側の弁護士とは立場が大きく異なる点です。労働者側の弁護士はできるだけ多くの未払い残業代を勝ち取ろうとするのが仕事ですから、労働者にとってなるべく有利な証拠を多く見つけようとします。そして依頼者である労働者が最大限の利益を得られるような主張を展開し、それに反するような使用者側の主張に対しては強く反論します。

しかし、労基署の監督官はそのようなことをしません。あくまでも中立的な視点に立って事実関係を調査し、そこで確認できた事実に基づいて法違反の是正などを求めていきます。そのため、事案によっては申告人にとって納得のいかない結果に終わる場合があるかもしれません。その場合は都道府県労働局の「あっせん制度」や労働審判、民事裁判などといった別の手段で解決を図ることになるのです。

当事務所では、これらの解決手段のうち「あっせん制度」の代理業務を承っております。この制度は誰でも無料で利用することができるようになっており、また労働審判や裁判と比べて非常に短期間での解決が期待できます

当事務所は個別労働紛争のあっせん代理業務に注力している社労士事務所です。ご興味をお持ちでしたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

2022年8月9日

民事裁判や労働審判ではなくあっせんで解決を図るメリットは何ですか?

民事裁判や労働審判とは異なり、都道府県労働局や都道府県労働委員会のあっせん制度は全ての方が無料で利用できます。この点はあっせん制度を利用する大きなメリットといえるでしょう。

また民事裁判などと比べ、解決までに要する時間を大幅に短縮できるのもあっせん制度の魅力です。最近では民事裁判でも解決までに要する時間が短くなりつつありますが、それでも年単位の時間を要することがほとんどです。なぜこれ程までに時間がかかるかと言うと、何らかの結論を出すまでに複数回の審議を行うからです。一方で、あっせん制度の場合は原則として1回限りの審議で解決を図ることとなっています。よって話がスムーズに進めば、2~3か月程度で事件を解決することも可能です。

もっとも、無料かつ短期間で事件の解決を図るという制度の性質上、相手方(ほとんどの場合は会社)にあっせんへの参加義務が課されていないというデメリットも存在します。すなわち、いくら都道府県労働局などにあっせんを申し立てても、会社側がそれに乗ってこなければそれで話が終わってしまうということです。

あっせん制度を利用して紛争解決を図るか、それとも労働審判など別の手段に委ねるのかは事案の性質に応じて判断することとなります。

2022年8月9日

相談の際に料金は発生しますか?

お客さまが法人か個人かを問わず、初回の相談は全て無料とさせていただいております。

個人のお客様からの個別労働紛争に関する相談の場合、事案の性質によっては、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)の助言・指導制度労働基準監督署の申告制度をご利用いただく方が良いと当事務所が判断することがございます。

そのような場合は先ずそちらをご案内し、その後の経緯次第で個別労働紛争のあっせん代理として対応させていただきます。

当事務所が関与すること無く、労働局や労基署の対応によって問題が解決した場合は、相談料をいただきません

2022年8月9日

社員数名程度の小さい会社なのですが、顧問を依頼できますか?

当事務所はお客様が経営される会社の規模にかかわらず、顧問をお引き受けいたしております

またお客様のご希望に応じ、人事労務管理のアドバイスや就業規則等の見直し、労基署やハローワークに提出する各種書面の作成及び提出代行といった業務も担当させていただきます。

月々の顧問料金は、当事務所が担う業務の範囲やお客様が経営される会社の規模に応じて柔軟に設定させていただきます。

2022年8月9日