
令和4年4月1日から、中小企業にも「パワーハラスメント防止措置」(以下「パワハラ防止措置」と表記)が義務化されました。
これは、「労働施策総合推進法」の改正によって令和2年6月1日から大企業に義務付けられていたパワハラ防止措置が、2年弱の猶予期間を経て中小企業にも法的義務として課されることになったものです。
これにより、企業の規模を問わず、事業主は厚生労働省が示す「指針」に沿ったパワハラ防止措置を講じなければならなくなりました。
ここで注意していただきたいのは、事業主に課せられているのがあくまで「パワハラ防止措置を講じる義務」である点です。
この件について、事業主の皆さまからお寄せいただくご質問の中で最も多いのが「職場でパワハラ事件が起きたら、それだけで刑罰の対象になってしまうのか」というものです。結論から申し上げますと、職場でパワハラ事件が起きたというだけでは労基署や労働局による取り締まりの対象になることは有りません。
前述の労働施策総合推進法は、企業や従業員に対してパワハラの発生そのものを禁じる構造にはなっていません。そのため、例え職場でパワハラ事件が生じたとしても、厚生労働省の指針に沿って事業主が措置を講じ、それによって事件が解決するのであれば法違反を問われない仕組みになっています。
「パワハラ防止措置の義務化」と聞くと、従業員からパワハラを指摘されただけで都道府県労働局の取り締まり対象になってしまうのではないかと不安になり、業務上必要な指導に対しても消極的になってしまう事業主が少なからず見受けられます。しかし繰り返し述べておりますように、事業主に課せられているのはあくまで「防止措置を講じる義務」に過ぎませんから、業務上の指導や教育について必要以上に委縮することが無いようご注意ください。
厚生労働省の指針の中で、事業主が講じるよう義務付けられているパワハラ防止措置の内容は、大別すると以下の4つになっております。
- ① 事業主の方針等の明確化及び周知・啓発
- ② 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- ③ 職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
- ④ 併せて講ずべき措置
各項目の具体的な内容をかいつまんでご紹介すると、先ず①は
・職場におけるパワハラの内容やパワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に対して周知や啓発を行うこと
・パワハラの行為者について厳正に対処する旨の方針や対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に対して周知や啓発を行うこと
となっております。また②は
・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
・相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
となっており、③の内容は
・事実関係を迅速かつ正確に確認すること
・被害者に対する配慮のための措置を速やかにかつ適正に行うこと
・事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
・再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認が出来なかった場合を含む)
の通りです。最後に④の内容は以下のようになっております。
・相談者や行為者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知すること
・職場のパワハラについて相談したことを理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に対して周知や啓発を行うこと
このようにパワハラ防止措置の内容は多岐にわたるため、このページだけでその全てをご説明することはできません。
当事務所は個別労使紛争のあっせん代理業務等を通じ、パワーハラスメントに関する豊富な経験とノウハウを有しております。本件に関しましてご質問などございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。