助成金と個別労働紛争のコラム

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 当事務所が事業の柱と位置付けている「助成金申請代行業務」と「個別労働紛争あっせん代理業務」に関するコラムを投稿するページです。

 各年度における注目の助成金は勿論のこと、活用される機会があまり多くないマイナーな助成金についても取り上げます。助成金に関するよもやま話や申請手続きにおける注意事項、助成金審査の裏話など様々なテーマで投稿する予定です。

 また助成金のみならず個別労働紛争に関する話題も取り上げます。労働問題に関する最高裁判決の検証、パワハラ・マタハラ等の各種ハラスメント論、労務管理にまつわる時事問題(非正規労働者の雇止めなど)といった幅広いテーマについて独自の視点から論評していきます。

コラム一覧

特例コースだけじゃない!業務改善助成金(通常コース)制度改正のご案内

 前回の投稿にて、令和4年9月1日から業務改善助成金(特例コース)の受付を再開することと、申請の対象となる事業者の範囲が拡大されることについてご紹介しました。

 「特例コース」が有るということは、当然ながら業務改善助成金にも「通常コース」が設けられています。実は9月1日から制度が見直されたのは特例コースだけではなく、通常コースにおいても昨今の厳しい経営環境に配慮した見直しが行われました

 今回は、業務改善助成金(通常コース)の制度改正についてご説明いたします。

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業務改善助成金(特例コース)の受付再開と対象事業者の拡大につきまして

業務改善助成金とは

 去る9月1日から、業務改善助成金(特例コース)の受付が再開されるとともに、申請の対象となる事業者の拡大が行われました。

 通常コースの業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げ、且つ設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に対し、その費用の一部を助成する制度です。賃金の引き上げ幅や対象となる労働者の人数によって助成上限額が30万円~600万円と幅広く設定されている一方、助成対象となる経費はやや厳格に設定されていました。

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職場でのパワハラ行為に対して懲戒処分ができますか?

 先日、パワーハラスメント(いわゆるパワハラ)に関して或る事業主様からご相談を受けていた時の話です。その事業主様は、相談の途中でこんな事を仰いました。

 「どんな行為がパワハラに当たるのか、もっと具体的な判断基準は無いのですか?

 皆さまも既にご存じの通り、今年4月1日から中小企業にもパワハラ防止措置を講じる義務が課されることになりました。これにより、全ての事業主は「パワハラに関するトップメッセージの発信」「パワハラ相談窓口の設置」「パワハラ発生後の迅速かつ適切な対応」などといった各種取組を進めていかなければならないのです。

 冒頭のご質問は、パワハラ防止措置のうち「職場のパワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応」について当方がご説明している最中に発せられました。

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働き方改革推進支援助成金の助成対象経費④~不支給となった事例~

 今回の投稿では、前回とは逆に助成金の支給対象にならなかった事例を3つご紹介します。

 前回と同様、業務上の守秘義務やプライバシー保護の観点から、あえて表現を曖昧にしたり、事実関係を一部改変している箇所が有りますのでその点はご容赦ください。また挿入している写真は全てフリー素材を使用しており、実在の会社や人物とは一切関係有りません

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働き方改革推進支援助成金の助成対象経費③~受給できた事例~

 前回の投稿では、働き方改革推進支援助成金の事業実施計画における「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」として認められる経費と認められない経費について詳しくご説明しました。

 今回はそれを踏まえ、私が実際に関与した数多くの助成金業務の中から、「こういう経費も助成対象になるのか」と皆さまが意外に思われるであろう事例を3点ご紹介いたします。

 なお業務上の守秘義務やプライバシー保護の観点から、あえて表現を曖昧にしたり、事実関係を一部改変している箇所が有りますのでその点はご容赦ください。また挿入している写真は全てフリー素材を使用しており、実在の会社や人物とは一切関係有りません

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