特定個人情報保護委員会が定めたガイドライン
以前のエントリーでも取り上げました、いわゆる「マイナンバー制度」。このマイナンバー制の導入により、平成28年1月以降、社会保障や税、災害対策に関する各種書面についてマイナンバーの記入が必要になりました。
このことは、裏を返せば、個人の氏名・住所・生年月日のみならず、各種税金の納付状況や社会保険への加入状況といった情報までもがマイナンバーに紐付けられていることを意味します。そのため、マイナンバー及びマイナンバーをその内容に含む個人情報(これを「特定個人情報」と呼びます)に対しては、従来の「個人情報」よりも更に厳格な保護措置が求められることとなります。 続きを読む