まん延防止等重点措置の適用範囲が拡大されました

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新型コロナウイルス感染症の急速な感染拡大を受け、宮城県仙台市・大阪府大阪市・そして兵庫県の神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市にて「まん延防止等重点措置」が取られてきたところですが、本日付で東京都23区と6市・京都府京都市・沖縄県那覇市が新しくまん延防止等重点措置の対象地域に加わりました。

まん延防止等重点措置の対象地域では、住民に対する不要不急の外出自粛要請やイベント開催における収容率や人数上限に対する要請、そして飲食店に対する営業時間短縮の協力要請が出されることとなります。

これらの協力要請のうち、飲食店に対する営業時間短縮については、営業時間は午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)への短縮が求められます。また飲食店以外の施設であっても、運動施設や遊戯場、映画館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、遊興施設などに対しては、飲食店と同様に午前5時から午後8時まで営業時間を短縮するよう協力依頼が出されています。

ようやく緊急事態宣言が解除され少しずつ客足が戻りつつある中、このような時短営業へのの協力要請が出されることで、対象となる事業主様がどれだけ大きい経営上の打撃を被るのか計り知れません。

このように苦しい経営を強いられる中、従業員の雇用を維持するのはかなりの困難を伴うものと思われます。そのような時には、是非、雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金をご活用ください。

助成金の支給率を10/10にする、休業1日当たりの上限額を労働者1人につき15,000円までとするなどといった様々な特例措置が昨年から取られてきましたが、これらの特例措置は現在も適用されます

また、まん延防止等重点措置の対象地域においては、特例措置の適用期間が5月1日以降まで延期される(宮城県仙台市など先行地域では6月30日までとなる予定)、対象地域で飲食店等を営む大企業に対する助成率が10/10又は4/5まで引き上げられるといった特例が適用されます。

これらの助成金以外にも、協力要請に応じて時短営業を行う事業主に対する自治体独自の協力金制度も設けられています。これらを上手く活用し、この難局を乗り越えられるよう陰ながら応援させていただきます。

当事務所では、雇用調整助成金等の利用に関するご相談をいつでもお受けしております。

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