12月2日は「社労士の日」です

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全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」)のサイトでもお知らせしていますが、当事務所のサイトでも改めて告知させていただきます。

昭和43年12月2日に社会保険労務士(以下「社労士」)法が施行させれたことにちなみ、連合会と各都道府県社労士会では毎年12月2日を「社労士の日」と定めて様々なイベントを企画しております。今年は、いわゆる「ブラック企業」が大きな社会問題となったことから、全国一斉の無料電話相談を実施するようです。以下、連合会のサイトからの引用です。

(引用ここから、一部彩色と強調は筆者による追加)

全国社会保険労務士会連合会及び都道府県社労士会は、12月2日の「社労士の日」に、『ブラック企業に、しない!ならない! 全国の経営者と労働者を応援する相談ダイヤル』と題し、全国の都道府県社労士会において無料電話相談会を実施いたします。
相談ダイヤルの開設日は、12月2日(火)の11時から19時まで。いわゆる「ブラック企業」問題へと繋がりかねない労務管理上の問題・疑問や、労働に関する内容について、人事・労務管理の専門家である社労士が、企業の経営者・労働者の皆様からの電話相談に無料でお答えします。

ブラック企業に、しない!ならない! 全国の経営者と労働者を応援する相談ダイヤル
【日時】
平成26年12月2日(火) 11:00~19:00
【電話番号】
ナビダイヤル 0570-064-794
※お近くの都道府県社労士会に繋がります。携帯電話からもご利用いただけます。
【相談料】
無料 ※通話料は相談者のご負担となります。

(引用ここまで)

電話での労働相談と言えば、おそらくほとんどの方が労働基準監督署や弁護士の先生方への問い合わせをイメージされるかと思います。勿論、そういった行政機関や法律のプロへのご相談も大いに結構なのですが、我々としては、是非この機会に社労士へのご相談をお試しいただきたいというのが正直なところです。

我々社労士の強みと言えば、何といっても「現場を知っている」「実務に通じている」ということ。我々には法律違反を取り締まる権限も無ければ、訴訟代理権も有りません。しかし、それらを補って余りある「社労士ならでは」の視点や考え方が有ることは間違い無いのです。労基署の相談員や弁護士の先生方とは一味違った切り口で、皆様からのご相談にお答えいたします。

この機会に、国民の皆様に対して社労士という専門家の認知度がより一層高まることを期待します。