助成金と個別労働紛争のコラム

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 当事務所が事業の柱と位置付けている「助成金申請代行業務」と「個別労働紛争あっせん代理業務」に関するコラムを投稿するページです。

 各年度における注目の助成金は勿論のこと、活用される機会があまり多くないマイナーな助成金についても取り上げます。助成金に関するよもやま話や申請手続きにおける注意事項、助成金審査の裏話など様々なテーマで投稿する予定です。

 また助成金のみならず個別労働紛争に関する話題も取り上げます。労働問題に関する最高裁判決の検証、パワハラ・マタハラ等の各種ハラスメント論、労務管理にまつわる時事問題(非正規労働者の雇止めなど)といった幅広いテーマについて独自の視点から論評していきます。

コラム一覧

残業代ゼロ法案に新たな動き…厚労省の提示した制度とは

残業代ゼロ法案の新たな動き

このブログでも何回か取り上げてきた、いわゆる「残業代ゼロ法案」。つい先日、厚生労働省で新たな動きが有ったようです。

厚生労働省には、諮問機関(厚生労働省に対して意見を述べる機関。学識経験者等で構成され、その意見に拘束力は有りません)として「労働政策審議会」が設置されています。この労働政策審議会は、扱うテーマによって、更に「労働条件分科会」「安全衛生分科会」等に分かれます。

その中の一つである「労働条件分科会」が1月16日に厚生労働省で開催され、その中で残業代ゼロ法案の具体的な中身が提案されました。

その内容は、「今後の労働時間法制の在り方について(報告書骨子案)」と書かれた、こちらから読む事が出来ます。 (さらに…)

いっしょに検証!年金マンガ

厚生労働省の年金マンガとは

今朝のyahoo!ニュースに、こんな記事が有りました。

年金の「世代間格差」、本当にないのか 厚労省年金マンガに「色々ひどい」と反発

厚生労働省がホームページ上で公開している公的年金の制度や現状を解説するマンガが「色々ひどい」とツッコミを浴びている。

公的年金がなくなることはありません」「若者が損とは言えません」。厚労省としては仕方がない説明なのだろうが、若い世代を中心とした読者を納得させることはできず、反発を招いてしまった

(中略)

マンガは「いっしょに検証!公的年金」というタイトルで、全11話86ページが2014年5月14日に公開された。両親と10~30代の兄妹の家族が、年金にまつわる疑問や不安を口にすると、制度に詳しい「年金子(とし・かねこ)」が「ご安心くださーい」といって解説する内容だ。

公開直後もマンガについて書き込む人がいなかった訳ではないが、15年1月中旬ごろに、一部ツイッターユーザーに発掘されたらしく、まとめサイトに取り上げられ、ネットで注目を浴びた

(後略)

(さらに…)

労働条件通知書に潜むワナ

書面による労働条件の明示義務

労働基準法第15条で使用者に義務付けられている、「労働条件の明示」。

同条文では、労働契約の締結にあたり、労働者に対して労働条件を明示しなければならない事、始業就業の時間や賃金計算方法といった特に重要な事項は書面によって明示しなければならない事、などが定められています。

建設業や運輸業と言った一部の業種では、未だに口約束によって労働契約が締結されるケースが多く、それによって引き起こされる労使トラブルが後を絶ちません。しかし労働の現場を全体的に見れば、「人を雇い入れたときには労働条件を書面で明示しなければならない」という意識はだいぶ浸透してきたように思います。 (さらに…)

生活残業、会社と従業員との認識のズレ

会社を悩ませる「生活残業」

労働基準法なんか守っていたら、ウチの会社はつぶれてしまう

多くの中小企業経営者から聞かれる言葉です。

この言葉には様々な思いが込められていると思います。人手が足りない、会社の経営が苦しい、景気の先行きが不安だ…等々。そしてその中には、こんな考えも有るのではないでしょうか。

残業に対していちいち馬鹿正直に割増賃金を払っていたら、それを目当てにダラダラと会社に残り続ける従業員が続出する

いわゆる「生活残業」という代物です。従業員からすれば、同じ仕事をするにしても、短い時間で済ませるより長い時間をかけた方がより多くの賃金をもらえるのならば、誰もがそうしようと考えるのはごく自然なことと言えるでしょう。 (さらに…)

ブラックバイト問題、使用者側からの反論

 ブラックバイトとは

アルバイトとして働いているにも関わらず正社員と変わらない責任やノルマを押し付けられる、空いた時間にシフトを次々に入れられてしまい学業との両立ができない、仕事を辞めたいと言ったら「損害賠償請求するぞ」と脅された…。

いわゆる「ブラックバイト」が大きな社会問題になりつつあります。

ブラックバイト問題が広まるにつれて、労働問題に詳しい弁護士の先生が、労働法の正しい知識を広めるべく学生相手にセミナーを開いたり、学生自らが労働組合(学生ユニオン)を結成する、などといった動きも徐々に出てきているようです。 (さらに…)