計画届提出時に必要な3つの書類

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雇用調整助成金を受給するためには、計画届や支給申請書といった各種様式に併せていくつかの書類を提出する必要があります。助成金を受給するまでに「計画届の提出」と「支給申請」という2つの段階を踏む必要がありますが、それぞれの段階によって提出すべき書類も異なってきます。

そこで今回と次回の2回にわたり、「計画届の提出」と「支給申請」のそれぞれにおいて必要となる書類と、書類を用意する際の注意点を簡潔にご案内していきます。雇用調整助成金の申請手続きが更に変更されるとの告知(厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html)も出てはいますが、変更後の手続きが適用されるまでに多少の時間も要するかと思われるので、まずは現行制度における提出書類等をご案内することとさせていただきます。

今回は「計画届の提出」についてご案内します。計画届を提出する際に添付しなければならない書類は、以下の3点です。
生産指標(「売上高」とほぼ同義)を確認できる書類
休業協定書
労働者名簿及び役員名簿(法人登記簿も可)

①生産指標(「売上高」とほぼ同義)を確認できる書類

まず①の「生産指標を確認できる書類」ですが、これは計画届提出月の前月とその月の前年同月における売上高等を確認できる書類が必要となります。「売上高等を確認できる書類」とは、1ヶ月分の売上簿や営業収入簿、会計システムの帳票等を指します。文章にするとわかりづらいかと思われますので、いくつか例をお示しします。

  • 今年5月の休業計画を同月に提出する場合
    今年4月と昨年4月の売上簿等
  • 今年6月の休業計画を5月に提出する場合
    今年4月と昨年4月の売上簿等
  • 今年4月の休業計画を5月に事後提出する場合
    今年4月と昨年4月の売上簿等

このように、計画届の提出があった月の前月とその前年同月の売上簿等が必要になりますのでお間違えの無いようご注意ください。また本来ならば売上等が前年同月比で10%以上減少していないと助成金の申請はできませんが、緊急対応期間(令和2年4月1日~同年6月30日)においてはこれが5%にまで緩和されています

②休業協定書

次に②の「休業協定書」ですが、これは従業員が実際に休業する日数や会社が従業員に支払う休業手当の金額等を明らかにする書類となります。いわばこの休業協定書に記されている内容によって助成金の支給額が左右されますので、その文言は実態を正しく反映させてください。なお、事業主が既に就業規則を作成しており、その就業規則に休業手当の支給率が具体的に定められているようなケース(「労基法12条に定める平均賃金の6割」等)もあるかと思われますが、この助成金においては就業規則よりも休業協定の方が優先されます。すなわち、上記のようなケースでも休業協定に「平均賃金の8割払う」と定められていれば、平均賃金の8割×休業日数で支給額を計算しますのでご注意ください。

③労働者名簿及び役員名簿(法人登記簿も可)

最後に③の「労働者名簿及び役員名簿」ですが、これは申請事業主が中小企業に当たるか否かを判断するために使用します。中小企業に当たるか否かは「資本金の額」又は「常時使用する労働者数」のいずれかで判断することとなり、中小企業に当たる労働者数等は業種によって異なります。

以上、計画届の提出時に必要となる書類とその注意点をご案内しました。今回ご案内したのはあくまでも基本事項ですので、実際に申請する際は提出先となる都道府県労働局やハローワークの担当者からの説明を十分にお聞きください。次回は支給申請時に必要となる書類をご案内します。

最後までお読みくださりありがとうございました。