雇用調整助成金の手続きが更に見直されるようです

このエントリーをはてなブックマークに追加

記載事項の5割削減、記載事項の大幅簡略化、添付書類の削減等といった制度の見直しを行ったばかりの雇用調整助成金ですが、5月6日付で厚生労働省から発表された資料によると、更なる手続きの簡素化を予定しているようです。(参照元:厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html)

今回発表された内容の要点は以下の通りです。

1.小規模事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額 」を用いて助成額を算定できるようになる。
→ 助成額=実際に支払った休業手当の額×助成率
※従来は前年度1年間に支払った給料の総額等に基づいて算定

2.助成額を算定する際に用いる「平均賃金」の算定方法を大幅に簡素化する
(1)「労働保険確定保険料申告書」だけでなく「源泉所得税」の納付書を用いて一人当たり平均賃金を算定できるようにする。
(2)休業実施前の任意の1ヶ月をもとに「所定労働日数」を算定できるようにする。
※従来は前年度における年間所定労働日数をもとに算定

これらの内容を見るに、受給を希望する事業主からの「手続きが難しすぎる」「分かりづらい」等といった意見・苦情を踏まえた見直しであるような印象を受けます。真偽は未確認ですが、現職の厚生労働大臣が某TV番組にて「(雇用調整助成金は)社労士なんかに 頼まなくても申請できるようにする」と発言したとの情報も漏れ伝わっており、そういった意向に添った見直しなのだろうと当方は捉えております。

今回の報道発表は今後の予定を先行して発表したものであり、すぐに申請手続きが上記のように変更されるわけではありません。厚生労働省のHPにて変更後の支給要領や申請マニュアルが公開されてから適用されますので、申請を予定されている事業主様はお間違えの無いようご注意ください。