新型コロナウイルス感染症の影響により労働者が解雇されるのを防ぐため、様々な特例措置が実施された「雇用調整助成金」ですが、その実態は迷走を極めています。
厚生労働省としても幅広くこの助成金を利用してもらうために添付書類の大幅削減や申請書類の簡略化といった取り組みを進めてはいるのですが、そもそもの制度が非常に複雑で膨大な証拠書類の提出が必要となるものだけに、多少手続きを簡略化したところで複雑で利用しにくいことに変わりないといった印象を持たれてしまうようです。
また先週金曜日(4月24日)には、「休業手当の支払い率60%を超えた分は全額国が負担する」「休業要請に従って休業している事業主には休業手当の全額を支給する」などといったアナウンスもされており、更なる特例措置が行われそうな状況です。
とにかく目まぐるしく制度が見直されているため、事業主の方の中には「助成金を申請してから実際に支給されるまでの一連の流れを教えてほしい」「どんな書類をそろえれば良いのか分からない」「助成金がいくらもらえるのか知りたい」といったお考えをお持ちの方も多くおられるかと思います。
そこで本稿では、厚生労働省のホームページで公開されている「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月24日現在」(https://www.mhlw.go.jp/content/000625731.pdf)を参考に、助成金申請でポイントになる個所をピックアップしてご紹介します。
①助成金申請における一連の流れは?
→休業計画を立てて会社と従業員が労使協定を締結し、「計画届」を都道府県労働局やハローワークに提出します。
計画にそって従業員を休業させたら「支給申請書」を都道府県労働局等に提出します。
※本来ならば計画届が承認されてから休業を実施するのですが、新型コロナウイルス感染症対策の特例措置として計画届の事後提出が可能になっています。
支給申請書との同時提出も可能です。
②支給申請などで必要になる書類は?
→計画届の提出時と支給申請書の提出時でそれぞれ以下の書類の提出が必要になっています。
《計画届の提出時》
- 休業等実施計画(変更)届
- 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書
※売上簿、営業収入簿、会計システムの帳票等(写しも可) - 休業協定書
- 事業所の状況に関する書類
※労働者名簿や役員名簿等
《支給申請書の提出時》
- 支給要件確認申立書及び役員等一覧
- (休業等)支給申請書
- 助成額算定書
- 休業及び教育訓練実績一覧表
- 労働及び休日の実績に関する書類
※出勤簿、タイムカード、勤務カレンダー、シフト表等 - 休業手当及び賃金の実績に関する書類
※賃金台帳、給料明細書等
③助成金の支給率は?
→中小企業は4/5、大企業は2/3
※解雇等を行わない場合、中小企業は9/10、大企業は4/3に引き上げられます。
「休業手当」に上記の支給率をかけた額が、事業主に支給される助成金の額となります。なお、休業手当の計算式は以下の通りです。
前年度1年間における賃金総額÷1ヶ月平均雇用保険被保険者数÷年間所定労働日数×休業手当の支払い率
上記計算式のうち、「前年度1年間における賃金総額÷1ヶ月平均雇用保険被保険者数÷年間所定労働日数」をこの助成金では「平均賃金」と呼びます。また「休業手当の支払い率」は労使協定に定めた率である必要があります。
本稿では雇用調整助成金を支給申請するうえで特に重要な3つのポイントをご紹介しました。ですが、助成金を申請する際は他に注意すべき点も多々あります。その点はこのページでおいおいご紹介していきますので、引き続きお読みいただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。