助成金と個別労働紛争のコラム

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 当事務所が事業の柱と位置付けている「助成金申請代行業務」と「個別労働紛争あっせん代理業務」に関するコラムを投稿するページです。

 各年度における注目の助成金は勿論のこと、活用される機会があまり多くないマイナーな助成金についても取り上げます。助成金に関するよもやま話や申請手続きにおける注意事項、助成金審査の裏話など様々なテーマで投稿する予定です。

 また助成金のみならず個別労働紛争に関する話題も取り上げます。労働問題に関する最高裁判決の検証、パワハラ・マタハラ等の各種ハラスメント論、労務管理にまつわる時事問題(非正規労働者の雇止めなど)といった幅広いテーマについて独自の視点から論評していきます。

コラム一覧

労働時間について、生じやすい誤解(後編)

前回に引き続き、今回のエントリーも労働時間に関する話題です。

労働基準法(以下「労基法」)では、労働時間の上限を日単位(8時間)及び週単位(40時間もしくは44時間)でしか定めておらず、月単位で見たときに総労働時間が160時間~184時間と変動してもそれは違法とならない、というのが前回のお話でした。

しかしながら、特に職場で総務関連のお仕事をされている皆様の中には、「1ヶ月の労働時間の上限は171時間とか、177時間じゃないの?」と考えていらっしゃる方もおられます。なぜそうなるのでしょうか? (さらに…)

労働時間について、生じやすい誤解(前編)

この間、私が受け付けた労働相談で「あれっ?」と思う出来事がありました。労働時間に関する内容です。

皆さんは、労働基準法(以下「労基法」)で定められた労働時間の限度をご存知でしょうか?これはお分かりの方も多いでしょう。そう、「1日8時間、1週40時間(従業員10人未満の飲食店や小売店等には、週44時間まで働かせられる特例有り。労基法施行規則25条の2)」ですね。間違えやすいのが、「週休二日制」に対する考え方。これは法律用語ではなく、単にマスメディアが広めた俗語に過ぎません。法律上は、「1週に1日、もしくは4週に4日以上」の休みを与えさえすれば良く、「週に2日休ませなさい」と定められてはいないのです。 (さらに…)

「過労死等防止対策推進法」とは

今年の通常国会において成立し、6月27日に公布された「過労死等防止対策推進法」。同年11月1日が施行日と定められたのに伴い、厚生労働省で「過重労働解消キャンペーン」を実施中であることは、昨日のニュースで取り上げた通りです。

この「過労死等防止対策推進法」ですが、具体的にはどういう内容の法律なのでしょうか?「過労死」「防止」「対策」といった言葉が名前に含まれているのですから、残業を月に100時間させた雇い主には罰則を適用するだとか、労働者を過労死させた雇い主に対して巨額の賠償金を義務付ける法律ができたかのようにも思えます。今回のエントリーでは、その辺りを取り上げてみましょう。 (さらに…)

労使トラブル…自己都合?それとも会社都合?

労働者(以下「労」)「○月×日に休みたいので、年次有給休暇を使わせてください」

使用者(以下「使」)「ウチの会社には年休なんか無いよ。それにすごく忙しい時期じゃないか、休みなんてあげられる訳無いだろう」

労「でも僕は勤続○年だから、年休が使えるはずですよ。法律上認められた権利なのに、ウチの会社は使えないなんておかしくありませんか」 (さらに…)

未払い残業代を払わせたい…申告・訴訟・労働審判

長年のサービス残業に耐えて働いてきたけど、もう我慢の限界。仕事を辞める決心が付いた。どうせ辞めるんだから、今までの未払い残業代もついでに請求してやれ…そう考える方は多くいらっしゃいます。しかし使用者に対して未払い残業代を払うように求めたところで、『ウチにはお金が無い』『残業の記録が残って無いから払う理由が無い』『○○手当に残業代を含めており、全部支払済みだ』と、剣もほろろに突き返されてしまうケースがほとんどと言って良いでしょう。

使用者からこのように切り返された場合、労働者一人の力でそれを更に覆すのは非常に困難です。まず不可能と言えるでしょう。それでは泣き寝入りするしか無いのでしょうか? (さらに…)