元作業員からの訴え…国はがんの発症に責任を負うか

福島第一原発元作業員からの訴え

社会保険労務士としてではなく、被災地に住む一人の人間として、見逃せないニュースを見つけました。2015年1月18日付、中日新聞朝刊の記事です。

胃と膀胱を全摘 「労災認めて」と訴え

(前略)

事故発生当初、福島第1で4カ月間作業し、その後、胃や大腸など3カ所でがんが見つかった札幌市の男性(56)は、被ばくが原因だとして労災と認めるよう訴えている

(中略)

12年春に血尿が出たため診察を受けると、膀胱(ぼうこう)がん。その1年後、東電の負担でがん検診を受けたら、大腸と胃にがんが見つかった。東電や厚生労働省の窓口に相談したが、「因果関係がわからない」とたらい回しにされたという。

転移でなく3カ所もがんが見つかったのは、被ばくが原因として、男性は13年8月に労災を申請。一方で胃と膀胱を全部摘出し、大腸がんも切除。重度障害者の認定を受けた。

男性は「国や東電は検査を受けろと言うが、労災が認められなければ治療は自費。命懸けで作業をしたのに使い捨てだ。働きたくても働けない。個人では因果関係を立証できない。国は調査するなら徹底的にしてほしい」と語った。

(後略)

福島第一原発において、がれきの撤去作業にあたっていた元作業員の男性(以下、「元作業員」)からの訴えです。原発事故の発生以来、放射線量の急激な増加により、福島第一原発敷地内と周辺地域でがんの発生率が上昇すると懸念されていた事は、皆さんもご存じのことでしょう。ついにその心配が現実のものになってしまったか、という不安を感じさせるニュースです。 続きを読む

残業代ゼロ法案に新たな動き…厚労省の提示した制度とは

残業代ゼロ法案の新たな動き

このブログでも何回か取り上げてきた、いわゆる「残業代ゼロ法案」。つい先日、厚生労働省で新たな動きが有ったようです。

厚生労働省には、諮問機関(厚生労働省に対して意見を述べる機関。学識経験者等で構成され、その意見に拘束力は有りません)として「労働政策審議会」が設置されています。この労働政策審議会は、扱うテーマによって、更に「労働条件分科会」「安全衛生分科会」等に分かれます。

その中の一つである「労働条件分科会」が1月16日に厚生労働省で開催され、その中で残業代ゼロ法案の具体的な中身が提案されました。

その内容は、「今後の労働時間法制の在り方について(報告書骨子案)」と書かれた、こちらから読む事が出来ます。 続きを読む

いっしょに検証!年金マンガ

厚生労働省の年金マンガとは

今朝のyahoo!ニュースに、こんな記事が有りました。

年金の「世代間格差」、本当にないのか 厚労省年金マンガに「色々ひどい」と反発

厚生労働省がホームページ上で公開している公的年金の制度や現状を解説するマンガが「色々ひどい」とツッコミを浴びている。

公的年金がなくなることはありません」「若者が損とは言えません」。厚労省としては仕方がない説明なのだろうが、若い世代を中心とした読者を納得させることはできず、反発を招いてしまった

(中略)

マンガは「いっしょに検証!公的年金」というタイトルで、全11話86ページが2014年5月14日に公開された。両親と10~30代の兄妹の家族が、年金にまつわる疑問や不安を口にすると、制度に詳しい「年金子(とし・かねこ)」が「ご安心くださーい」といって解説する内容だ。

公開直後もマンガについて書き込む人がいなかった訳ではないが、15年1月中旬ごろに、一部ツイッターユーザーに発掘されたらしく、まとめサイトに取り上げられ、ネットで注目を浴びた

(後略)

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パート労働者は法改正で救われるか

  来年4月より、パートタイム労働法が改正

平成26年4月16日に成立し、同月23日に公布された「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正パートタイム労働法」)」。来年4月1日の施行日に備え、厚生労働省のwebサイトでは「パートタイム労働法の改正について」というページの中でその概要条文新旧対照表等を公開しています。

短時間労働者(以下「パート労働者」)をめぐっては、正社員と変わらない職責を負わされているにも関わらず、非正規労働者であることだけを理由として不当に低い賃金で働かされている、いわゆる「ブラックバイト」が社会問題になっています。パートタイム労働法の今回の改正は、そういったブラックバイト問題の改善に向けた一歩となり得るのでしょうか? 続きを読む

パワハラについて、改めておさらいを

パワハラをめぐる現状

社会人としてすでに働いていらっしゃる方、もしくはこれから社会に出て働こうとする学生の方で、「パワー・ハラスメント」(以下「パワハラ」)という言葉を聞いたことが無い方はほとんどいらっしゃらないと思います。

数年前、初めて「パワハラ」という言葉がマスメディアに取り上げられた時には、主に使用者側から

この程度の言動がパワハラ扱いされるのか

仕事は辛くて当たり前、こんなことまで役所に口出しされては現場は立ち行かくなる

といった言葉が多く出されていたように記憶しています。しかし、「パワハラ」はその後も死語となることなく、世間に広く浸透していきました。今や、職場の問題を象徴する言葉として、「セクハラ」に比類するほどの浸透度合いと言って差し支えないと思います。 続きを読む

「過労死等防止対策推進法」とは

今年の通常国会において成立し、6月27日に公布された「過労死等防止対策推進法」。同年11月1日が施行日と定められたのに伴い、厚生労働省で「過重労働解消キャンペーン」を実施中であることは、昨日のニュースで取り上げた通りです。

この「過労死等防止対策推進法」ですが、具体的にはどういう内容の法律なのでしょうか?「過労死」「防止」「対策」といった言葉が名前に含まれているのですから、残業を月に100時間させた雇い主には罰則を適用するだとか、労働者を過労死させた雇い主に対して巨額の賠償金を義務付ける法律ができたかのようにも思えます。今回のエントリーでは、その辺りを取り上げてみましょう。 続きを読む

残業代ゼロ法案と裁量労働制

民間議員の提案と厚生労働省の対案

今回も、いわゆる「残業代ゼロ法案」についてのエントリーです。

5月28日、官邸4階大会議室にて「産業競争力会議 課題別会合(第4回)」が開催され、その議題の一つとして「労働力と働き方」の問題が取り上げられました。こちらがその議事要旨になります。

「労働力と働き方」についての議論の冒頭、民間議員の主査から次のような発言が有りました。曰く、前回(4月22日)に開かれた経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議の場で民間議員が提案した「新しい労働時間制度」に対しては「メディアを始めとした世間の理解不足と提案の一部を誇張した報道」が有るのだとか。

理解不足や偏向報道が有ったかはともかく、この主査によれば、4月22日に提案した「新しい労働時間制度」について「充分に理解されていないと思われる点」が有るので説明するとのこと。そこで提出されたのがこちらの資料です。ポイントとなるのは以下の3点(経済再生担当大臣の記者会見より)。 続きを読む

平成25年度 個別労働紛争解決制度施行状況

厚労省より、個紛解決制度に関する発表

今月30日、厚生労働省は、「平成25年度個別労働紛争解決制度施行状況」をHP上で公開しました。私が労基署で基準相談員を務めていた時期の統計であり、非常に興味深いデータです。

私が担当していた基準相談員の仕事と言うのは、賃金不払いやサービス残業に関する相談を受け付け、労働基準監督官の調査を希望する相談者については法違反の申告書を作成するという仕事でした。

個別労働紛争に関する相談を受け付ける相談員としては、労働局所属の「労働総合相談員」という職務の先生方が別におられ、基準相談員が電話や窓口で受け付けた相談の内容が個別労働紛争に該当する場合は、総合相談員に引き継ぐのが原則です。 続きを読む

長時間労働を招く?残業代ゼロ法案

残業代ゼロ法案の内容と様々な反応

昨今のマスメディアを賑わせている、いわゆる「残業代ゼロ法案」。その法案の内容には、以下のような特徴が有ると報道されています。

  • 労働時間の長さではなく、成果に対して賃金を支払う制度
  • 労働時間の総枠に制限を設けるタイプと、制限を設けないタイプの二種類に分かれる
  • 年収1,000万円以上の専門職は、労働時間の総枠に制限を設けないタイプの対象
  • 制度の対象となる労働者が、自らの希望によってタイプを選べる

これらの特徴の内、「年収1,000万円以上」という要件については、『対象者は幹部候補に限定した上で、年収要件は設けない方向に修正する』と報じるマスメディアも有るようです。 続きを読む

時間外労働に関し、事業者が労働者にとるべき措置

厚生労働省が事業者に求める措置とは

今回も長時間労働の問題に関して取り上げます。

特別条項付きの36協定を締結すれば、限度基準を超過した法定時間外労働(以下「時間外労働」)を合法的に命じるられるようになることは前回ご紹介しました。「1年の半分を超えない」という制限にはかかるものの、特別条項付き36協定が締結された事業所においては月100時間超の時間外労働も理論上可能となります。この点について、若干の補足をしておきます。

前回のエントリーでも少し触れておきましたが、実のところ、国は必ずしも労働時間の延長を際限無く認めている訳ではありません。「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(平成18年3月17日付 基発第0317008号)において、「事業者」(「使用者」とほぼ同義だが、それより若干狭い概念)に以下の措置をとるよう求めています。 続きを読む