社員数名程度の小さい会社なのですが、顧問を依頼できますか?

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当事務所はお客様が経営される会社の規模にかかわらず、顧問をお引き受けいたしております

またお客様のご希望に応じ、人事労務管理のアドバイスや就業規則等の見直し、労基署やハローワークに提出する各種書面の作成及び提出代行といった業務も担当させていただきます。

月々の顧問料金は、当事務所が担う業務の範囲やお客様が経営される会社の規模に応じて柔軟に設定させていただきます。

2022年8月9日