今年も労働保険(労災保険・雇用保険)年度更新の時期がやって来ました。
原則として例年6月1日~7月10日が年度更新期間となるのですが、今年は7月10日が日曜日なので6月1日~7月11日が更新期間となります。例年より期間が1日長くなったとは言え、あまり悠長に構えていると、知らないうちに更新期間を過ぎてしまったという事態になりかねません。
なるべく早めにお近くの労働局や労働基準監督署にて更新手続きを済ませることをお勧めします。
なお誤解されている方が多いのですが、労働局や労基署でできるのは年度更新申告書等の受付と作成指導までです。作成した申告書に基づく労働保険料の納付先は銀行などの金融機関もしくはゆうちょ銀行となります。労働局や労基署で保険料を収めることは原則としてできませんのでご注意ください。
また今年度の注意点として、雇用保険料率の変更が挙げられます。今年度は4月1日と10月1日を境に全ての事業において雇用保険料率が変わります。その内容は以下の通りです。
今年度の雇用保険概算保険料を算出する際には、この保険料率変更を踏まえて計算する必要が有ります。本来ならば4月から9月までの期間と10月から翌年3月までの期間それぞれについて概算保険料を算出するのが正当ですが、それでは皆さまへの負担が大き過ぎます。
そこで実際には、年間の給料支払い見込額に年間平均の雇用保険料率を掛け合わせる方法で雇用保険の概算保険料を算出します。
具体的には、一般の事業の場合ですと、年間平均の雇用保険料率は
(9.5/1000+13.5/1000)÷2=11.5/1000
となります。この11.5/1000に給料の年間見込額をかけ合わせるだけで、今年度の雇用保険概算保険料を算出できるという訳です。
概算保険料は所詮見込の額に過ぎませんので、多少の誤差が生じても実務上は何ら問題ありません。
労働者を一人以上雇用している事業主の皆さまには、既に年度更新申告書の入った封書(建設の事業は青色、それ以外は緑色)が届いていると思われます。
申告書の書き方が分からなければ労基署等の受付窓口で親切丁寧に教えてくれますので、お気軽にお近くの労基署または労働局までお越しください。