労働新聞社さまが毎月1日と15日に発行している安全・衛生・教育・保険の総合実務誌『安全スタッフ』の10月1日号に、当事務所代表の中島文之(以下、単に「代表」)が執筆したコラムを掲載していただきました。
代表が所属する人事・労務管理の実務者集団「一般社団法人 SRアップ21」では、2012年1月から同誌に連載されている「社労士が教える労災認定の境界線」という記事の執筆を担当させていただいております。この執筆はSRアップ21の会員が持ち回りで担当しており、10月1日号に掲載された第344回の担当が当事務所の代表だったという訳です。
代表はこれまでに何回も「社労士が教える労災認定の境界線」の執筆を担当させていただいてきましたが、今回は、前回のコラムを掲載していただいた2020年12月15日号以来およそ1年10ヶ月ぶりの担当となりました。これまでのペースと比べると大分間隔を空けての担当となりましたが、その分だけ凝った内容の文章になっているのではないかと思います。
今回執筆したのは「ミスで上司から執拗に叱責され自殺」というコラムです。
事案の概要は、某医療法人で勤務していたケアマネージャーが、あるミスをきっかけにして上司から執拗な叱責を受けるようになりうつ病や重度ストレス障害を発症したというものでした。心身を病んでしまったケアマネージャーはその医療法人からの退職を余儀なくされますが、退職後ほどなくして自ら命を絶った姿で発見された、という顛末です。
この上司からの叱責によるうつ病などの発症とその後の自殺が労働災害に当たるか、というのがこのコラムにおける論点となります。
当然ながらケアマネージャーの遺族は管轄労基署に対して労災認定の申請をしますが、労基署は「上司からの叱責は執拗とまでは言えない」などという理由で労災とは認めませんでした。この決定を不服とする遺族は更に労働局に対して審査請求をしますが、その後・・・というのが一番の見どころです。
この続きは是非、皆さま自身でお確かめください。
『安全スタッフ』本誌はもちろんのこと、SRアップ21のホームページでもこのコラムはお読みいただけます。
下記のリンク先にて掲載されておりますので、そちらをご覧ください。
anzen_221001.pdf (srup21.or.jp)
またSRアップ21のホームページでは、過去に『安全スタッフ』誌を始めとする各業界誌に掲載された記事を全て公開しております。
ご参考までに、代表が前回執筆を担当させていただいた記事のリンク先もご案内しますので、併せてそちらもご覧ください。
anzen_201215.pdf (srup21.or.jp)
今回執筆を担当させていただいた事案では、労働者の遺族が審査請求をした後に精神障害に係る労災認定基準が改定される、というイレギュラーが生じました。そのため、これまであまり見られなかった珍しい経緯をたどる事案となっています。
実務面での示唆に富んだ興味深い内容になっていると自負しておりますので、できるだけ多くの皆さまにお読みいただければ幸いです。
今後も当事務所の代表は、様々な媒体で執筆などを担当させていただきたく所存です。読んでくださる皆さまにとって少しでもお役に立てる記事を書けるよう、今後も研鑽を続けてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。