いわゆる「労働施策総合推進法」の改正が令和2年6月1日から施行されたのに伴い、職場におけるパワーハラスメント(以下「パワハラ」と表記)の防止措置を講じる義務が事業主に課せられることとなりました。
このパワハラ防止措置を講ずる義務は、改正法の施行後当面の間は大企業(資本金5000万円超かつ常時使用する労働者数50人超の小売業や資本金1億円超かつ常時使用する労働者数100人超の卸売業など)のみ法的義務として課せられ、中小企業については努力義務(すなわち、防止措置を講じなくても法違反とならない)と位置づけられていました。
しかし今年3月31日をもってこの猶予期間が終了し、4月1日からは中小企業を含む全ての企業についてパワハラ防止措置を講じる法的義務が課せられることとなりました。
努力義務から法的義務へと位置付けが変わったことにより、今年4月1日からは、パワハラ防止措置を講じていない中小企業の事業主は法律に違反しているとみなされます。そのため都道府県労働局による助言や指導などの対象になってしまいます。
職場におけるパワハラについては、皆さまもインターネット等を通じて様々な情報を入手したり、パワハラ関連の裁判に関するニュースをテレビ等でご覧になることも多いでしょう。
しかし、実際に職場でパワハラを防止するための措置を講じなければならなくなった時、事業主や従業員は具体的にどのような取組をしなければならないのでしょうか?
その答えは こちらのページ に記しております。
パワハラ防止措置の内容がよく分からない、具体的にどんな取組をすれば良いのか知りたいとお考えの方は是非ご一読ください。
またご一読いただいた後、疑問点などが生じましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。