久しぶりの投稿です。
およそ半年前にホームページを開設し、SEO対策として「ブログ」と称する長ったらしいだけの駄文をいくつか投稿してみたものの、『仙台 社労士』『社会保険労務士 仙台』といったキーワードでの検索結果は上位に上がらずじまい。やっぱりそれなりのお金を投じて業者に依頼しないとダメなのかな…と思い、そこまでしてネットでの集客にこだわる必要も無いかと、しばらく放置していました。 続きを読む
久しぶりの投稿です。
およそ半年前にホームページを開設し、SEO対策として「ブログ」と称する長ったらしいだけの駄文をいくつか投稿してみたものの、『仙台 社労士』『社会保険労務士 仙台』といったキーワードでの検索結果は上位に上がらずじまい。やっぱりそれなりのお金を投じて業者に依頼しないとダメなのかな…と思い、そこまでしてネットでの集客にこだわる必要も無いかと、しばらく放置していました。 続きを読む
労働相談を受けていていると、皆さまから多く寄せられるのが『残業しているのに残業代を払ってもらえない』『仕事を辞めたいのに辞めさせてもらえない』そして『年次有給休暇(以下「有給休暇」)を使わせてもらえない』というご相談です。これらの問題は、(最近ではパワハラ・いじめも増えてきたものの)労働相談における三大テーマといっても過言ではないでしょう。
この三大テーマの中でも、皆さんからご相談をお寄せいただく度に「法律の内容を正しく広めなければ」と特に感じさせられるのが有給休暇の問題です。そこで、今回は『有給休暇を使わせてもらえない』という問題について取り上げてみたいと思います。 続きを読む
今月3日と5日の両日、2010年大晦日に日本航空(以下「日航」)から解雇(以下「本件解雇」)された元パイロット及び元客室乗務員らが労働契約上の地位の確認(平たく言えば「解雇の無効」ということ)等を求めた訴えに対し、東京高等裁判所が判決を下しました。東京高裁はパイロットと客室乗務員の双方の解雇について地裁の判断を支持し、原告の訴えを退けたようです。
この裁判でどのような論点が争われ、原告と被告がどのような主張を繰り広げていったのか見ていきましょう。今回の高裁判決の元になった地裁判決では、以下の2点が争点となりました。(客室乗務員に対する地裁判決の全文はこちら) 続きを読む
今回も、いわゆる「残業代ゼロ法案」についてのエントリーです。
5月28日、官邸4階大会議室にて「産業競争力会議 課題別会合(第4回)」が開催され、その議題の一つとして「労働力と働き方」の問題が取り上げられました。こちらがその議事要旨になります。
「労働力と働き方」についての議論の冒頭、民間議員の主査から次のような発言が有りました。曰く、前回(4月22日)に開かれた経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議の場で民間議員が提案した「新しい労働時間制度」に対しては「メディアを始めとした世間の理解不足と提案の一部を誇張した報道」が有るのだとか。
理解不足や偏向報道が有ったかはともかく、この主査によれば、4月22日に提案した「新しい労働時間制度」について「充分に理解されていないと思われる点」が有るので説明するとのこと。そこで提出されたのがこちらの資料です。ポイントとなるのは以下の3点(経済再生担当大臣の記者会見より)。 続きを読む
前々回のエントリーで、いわゆる「残業代ゼロ法案」なる代物が、どのような会議の場でどのような人達から提案されたのかを確認しました。強い影響力こそ有るものの、実は「経済財政諮問会議」と「産業競争力会議」のどちらも政府の諮問機関に過ぎません。つまり、この会議における提言が必ずしもそのまま政策として採用される訳ではないのです。
そもそもこの提言を実際に国政に取り入れようとするならば、現行労働基準法の改正もしくは新法の制定が必要になります。そうなると国会の議決が必要となりますので、各企業がすぐにでも「残業代ゼロ」制度を導入できるような状況では無いのです。現時点では、国民的な議論の俎上に上がったに過ぎないと言えるでしょう。 続きを読む
今月30日、厚生労働省は、「平成25年度個別労働紛争解決制度施行状況」をHP上で公開しました。私が労基署で基準相談員を務めていた時期の統計であり、非常に興味深いデータです。
私が担当していた基準相談員の仕事と言うのは、賃金不払いやサービス残業に関する相談を受け付け、労働基準監督官の調査を希望する相談者については法違反の申告書を作成するという仕事でした。
個別労働紛争に関する相談を受け付ける相談員としては、労働局所属の「労働総合相談員」という職務の先生方が別におられ、基準相談員が電話や窓口で受け付けた相談の内容が個別労働紛争に該当する場合は、総合相談員に引き継ぐのが原則です。 続きを読む
社労士の端くれとして無関心ではいられない、いわゆる「残業代ゼロ法案」。今日のエントリーでもこの問題を取り上げたいと思います。
そもそもこの「残業代ゼロ法案」、どのような場で、どのような人達が、どういう考えの下で提案したものなのでしょうか?まずはその部分から考察していきたいと思います。
今年4月22日、首相官邸4階の大会議室で「経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議(第4回)」が開かれました。こちらの「議事次第」を読むと、話し合われたのは(1)戦略的課題(労働力と働き方)と(2)歳出分野の重点化・効率化(社会保障)の2点。その内(1)において民間議員から提案されたのが「残業代ゼロ法案」だったようです。 続きを読む
昨今のマスメディアを賑わせている、いわゆる「残業代ゼロ法案」。その法案の内容には、以下のような特徴が有ると報道されています。
これらの特徴の内、「年収1,000万円以上」という要件については、『対象者は幹部候補に限定した上で、年収要件は設けない方向に修正する』と報じるマスメディアも有るようです。 続きを読む
今回も長時間労働の問題に関して取り上げます。
特別条項付きの36協定を締結すれば、限度基準を超過した法定時間外労働(以下「時間外労働」)を合法的に命じるられるようになることは前回ご紹介しました。「1年の半分を超えない」という制限にはかかるものの、特別条項付き36協定が締結された事業所においては月100時間超の時間外労働も理論上可能となります。この点について、若干の補足をしておきます。
前回のエントリーでも少し触れておきましたが、実のところ、国は必ずしも労働時間の延長を際限無く認めている訳ではありません。「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(平成18年3月17日付 基発第0317008号)において、「事業者」(「使用者」とほぼ同義だが、それより若干狭い概念)に以下の措置をとるよう求めています。 続きを読む
「毎日朝早くから夜遅くまで働かされ、休みもロクに取れない」
「1か月の勤務時間を自分で付けて集計してみたら、残業時間が100時間を超えた。こんな職場は異常ではないか」
私が労働基準監督署で相談員を務めていた頃、このような相談が数多く寄せられました。ちょうど私が学生だった頃から「過労死」という単語がマスメディアで取り上げられるようになり、世界的に見ても異常な労働時間の長さが大きな社会問題となりました。あれから何年もの月日が経ち、少しは労働環境もマシになったかと思いきや、一向に状況は改善していないようです。 続きを読む