マイナンバー制度…特定個人情報の保護措置とは

特定個人情報保護委員会が定めたガイドライン

以前のエントリーでも取り上げました、いわゆる「マイナンバー制度」。このマイナンバー制の導入により、平成28年1月以降、社会保障や税、災害対策に関する各種書面についてマイナンバーの記入が必要になりました。

このことは、裏を返せば、個人の氏名・住所・生年月日のみならず、各種税金の納付状況や社会保険への加入状況といった情報までもがマイナンバーに紐付けられていることを意味します。そのため、マイナンバー及びマイナンバーをその内容に含む個人情報(これを「特定個人情報」と呼びます)に対しては、従来の「個人情報」よりも更に厳格な保護措置が求められることとなります。 続きを読む

マイナンバー利用目的に関するQ&A…保護委員会HPより

特定個人情報保護委員会のQ&Aコーナー

当ブログにて、これまで何回か取り上げてきた「マイナンバー」制度。以前にも書きましたが、住民票を有する全ての個人にマイナンバーが通知されるのは今年10月から。つまり、現時点で残り半年を切っているわけです。

制度の実施が近付いている中、様々な形での周知活動も始まっています。先月からは政府広報によるテレビCMやインターネット広告が始まりましたし、弁護士の先生や税理士の先生によるマイナンバー講演会も各地で開かれているようです。 続きを読む

マイナンバーに関するQ&A…提供の可否と本人確認書類の扱い

採用内定者からマイナンバーの提供を受けられるか

前回に引き続き、特定個人情報保護委員会のホームページに掲載されているQ&Aの中から、社会保険労務士の業務に関係すると思われるものをピックアップしていきます。

まずは、マイナンバーの提供に関するこちらのQ&Aから。

Q.事業者は、「内定者」に個人番号の提供を求めることはできますか。
A.いわゆる「内定者」については、その立場や状況が個々に異なることから一律に取り扱うことはできませんが、例えば、「内定者」が確実に雇用されることが予想される場合(正式な内定通知がなされ、入社に関する誓約書を提出した場合等)には、その時点で個人番号の提供を求めることができると解されます。

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ブログの再開にあたって

久しぶりの投稿です。

およそ半年前にホームページを開設し、SEO対策として「ブログ」と称する長ったらしいだけの駄文をいくつか投稿してみたものの、『仙台 社労士』『社会保険労務士 仙台』といったキーワードでの検索結果は上位に上がらずじまい。やっぱりそれなりのお金を投じて業者に依頼しないとダメなのかな…と思い、そこまでしてネットでの集客にこだわる必要も無いかと、しばらく放置していました。 続きを読む

フレックスタイム制と裁量労働制の見直し…業務への影響は

フレックスタイム制はどのように見直されるか

前回前々回に引き続き、労働政策審議会建議「今後の労働時間法制等の在り方について」(以下「建議案」)の内容を検証します。前回まで取り上げたのは、長時間労働の抑制策労働者の健康確保措置、そして特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)でした。今回は、フレックスタイム制の見直し裁量労働制の見直し、その他について見ていきます。

まずは、フレックスタイム制の見直しから。 続きを読む

ブラックバイト問題、使用者側からの反論

 ブラックバイトとは

アルバイトとして働いているにも関わらず正社員と変わらない責任やノルマを押し付けられる、空いた時間にシフトを次々に入れられてしまい学業との両立ができない、仕事を辞めたいと言ったら「損害賠償請求するぞ」と脅された…。

いわゆる「ブラックバイト」が大きな社会問題になりつつあります。

ブラックバイト問題が広まるにつれて、労働問題に詳しい弁護士の先生が、労働法の正しい知識を広めるべく学生相手にセミナーを開いたり、学生自らが労働組合(学生ユニオン)を結成する、などといった動きも徐々に出てきているようです。 続きを読む

パワハラ自殺訴訟…福井地裁のケース

・福井地裁の判決

今朝8時ごろに配信されたyahoo!ニュースの中に、こんな記事が有りました(一部抜粋)。

消火器販売などの「暁産業」(福井市)で勤務していた男性社員=当時(19)=が自殺したのは上司のパワーハラスメント(パワハラ)が原因として、男性の父親が損害賠償を求めた訴訟で、原告の主張を認めて会社と直属の上司に約7200万円の支払いを命じた福井地裁の判決について、原告側が15日までに名古屋高裁金沢支部に控訴した。控訴は12日付。

判決は、男性が手帳に書き残した上司の発言を「典型的なパワハラ」と認定し、会社と、この上司に損害賠償の支払いを命じた。管理職の上司への請求は「パワハラの実態を把握するのは困難だった」と退けた。

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パワハラ対策導入マニュアル…7つの取り組みとは

「対策導入マニュアル」が新たに追加

厚生労働省の委託事業として開設されたポータルサイト、「あかるい職場応援団」。このサイトからパワーハラスメント(以下「パワハラ」)に関する様々な情報が発信されていることは、以前のエントリーでもご紹介しました。

「あかるい職場応援団」にはダウンロードコーナーが設けられており、そこにアップロードされているパンフレットや各種様式は、パワハラへの理解促進や社内研修に活用する事ができます。 続きを読む

パワハラについて、改めておさらいを

パワハラをめぐる現状

社会人としてすでに働いていらっしゃる方、もしくはこれから社会に出て働こうとする学生の方で、「パワー・ハラスメント」(以下「パワハラ」)という言葉を聞いたことが無い方はほとんどいらっしゃらないと思います。

数年前、初めて「パワハラ」という言葉がマスメディアに取り上げられた時には、主に使用者側から

この程度の言動がパワハラ扱いされるのか

仕事は辛くて当たり前、こんなことまで役所に口出しされては現場は立ち行かくなる

といった言葉が多く出されていたように記憶しています。しかし、「パワハラ」はその後も死語となることなく、世間に広く浸透していきました。今や、職場の問題を象徴する言葉として、「セクハラ」に比類するほどの浸透度合いと言って差し支えないと思います。 続きを読む

はじめましてのご挨拶、簡単に自己紹介を

本日よりブログを開設しました。このブログでは、労働相談に関する事やマスコミで取り上げられる労働関連のニュース等について書いていこうと考えております。もっとも、あまり堅苦しい事ばかりを書くつもりも有りませんので(そんなに偉そうなことを書けるようなタマでもないですし・・・)、折に触れてやわらかめの話題も取り上げていくつもりです。

今回は第1回目の投稿という事で、社会保険労務士事務所ONEの代表を務める私、中島文之について簡単にご紹介させていただきます。

私は平成23年に社会保険労務士試験に合格し、その翌年の平成24年8月に宮城社会保険労務士会に登録いたしました。当時は郵便局に勤務していたので、勤務社労士としての登録です。更にその翌年の平成25年3月、14年間に渡って勤務してきた日本郵便株式会社(採用当時は郵政省→日本郵政公社→郵便局株式会社→日本郵便株式会社)を退職し、労働基準監督署の相談員として新たな人生のスタートを切りました。同じ年の8月に社労士としての登録を「勤務」から「開業」へと変更し、同年9月~11月の紛争解決手続代理業務の研修を受けて試験も無事に合格。今年3月まで労働基準相談員としての仕事を1年間勤め上げた後、自らの事務所のホームページを立ち上げて現在に至っております。

上記の経歴をご覧いただいてお分かりのように、私は社労士の資格を有してはいるものの、実務経験という面では諸先輩方に比べて圧倒的に不足している人間です(勿論、社労士として最低限必要とされる法知識、また各種書類の記入・提出方法については心得ております)。そんな私が社労士として皆さまにご提供できるサービスとは何かと考えた時、「労働者の皆さんが抱えている数々の悩みや問題を解決するお手伝いがしたい」という思いが湧きあがってきたのです。

一般には、企業が労基署やハローワークに提出する各種書類について、その作成や提出を代行したり、経営者に対して人事・労務に関する法的なアドバイスをするのが社労士の仕事と考えられています。実際、私の先輩である社労士の先生方もそのようなお仕事をされて収入を得ておられる方がほとんどです。しかし私は、労基署の相談員として皆さまから寄せられる様々な相談に触れていく中で、労働の現場で多くの問題が生じていること、立場の弱さや法知識の不足などからたくさんの労働者が苦しんでいることを知りました。このような人々に対して何かお手伝いをさせてほしい、その思いから「労働問題の出張相談」という業務を思い立ったのです。

綺麗事では世の中は回りません。この仕事がいつまで続けられるかは未知数です。ですが、「心の底からやりたいと思える仕事ならば必ずやれるはずだ」という根拠の無い(?)確信が今の私を支えているのです。細々ではあっても、末長く、粘り強く続けていきたいと考えている次第です。今後も当事務所をよろしくお願いいたします。