マイナンバー通知カードが到着しました

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現時点で通知カードの配達が完了したのは、全世帯の1割程度」「年内に全世帯への配達が完了するのは絶望的」など、ここのところネガティブな話題が目立つマイナンバー制度。少し前の報道によれば、そもそも配達そのものがまだ始まっていない地方公共団体すら有るようです。

私もかつて在籍していたのでよく分かるのですが、この時期は年賀はがきの販売やお歳暮ゆうパックのセールスなどで郵便局が特に忙しくなる時期です。普段の忙しさに加えて更に区域内の全世帯に宛てた簡易書留を配達しなければならないのですから、局員たちがどれだけ大変な状況なのか想像に難くありません。

そんな状況ではありますが、幸いにも、私の下には通知カードが無事に到着しました。無論、受け取り拒否などするはずも無く、最初の配達時にそのまま受領しております。配達員や配達局に対しても、再配達や留め置きの手間を省くことができたので多少はOBとしての貢献(?)ができたのではないかと考えています。

さて肝心の通知カードですが、下の画像のような封筒で各世帯に送られてきます。当然のことながら、プライバシーに関わる箇所は全てマスキング加工済みですのでご了承ください。

通知カード封筒

マスキングされた箇所に何が記されていたかご説明すると、住所・世帯主の氏名・簡易書留番号・送付先管理番号・送付元地方公共団体の担当部署などが印刷されています。この封筒の中に世帯構成員全員の通知カードや番号カード交付申請案内、番号カード申請書送付用封筒が同封されているわけです。

同封されていた通知カードは、下の画像のようになっています。切り離してカードのみで使用できるよう、通知カードの周りにはミシン目が施されているのですが、今回のエントリーでは切り離す前の状態で撮影した画像を使用しました。

通知カード表面

こう言っては何ですが、かなり薄っぺらい紙です紙質そのものも、お世辞にも上質とは言えません。通知カードの印刷には独立行政法人 国立印刷局が携わっていると報道されていたのでどのような出来に仕上がるのか個人的に楽しみだったのですが、少々拍子抜けしてしまったというのが正直な感想です。

マスキングした箇所に何が記されていたか、通知カードと個人番号カード交付申請書のそれぞれに分けてご説明します。通知カードの部分に印刷されているのは氏名の他に、個人番号・住所・生年月日・性別といった情報です。個人に割り当てられるマイナンバーが12桁であることは既に皆さんも御存じでしょうが、通知カードには12桁の数字が4桁ごとに空白を開けた状態で印刷されています。具体的には「○○○○ △△△△ ××××」といった感じです。

個人番号カード交付申請書に印刷されているのは、宛先・申請書ID・氏名・住所・生年月日・性別などです。いくつかの記入欄の中で電話番号欄と点字表記の希望欄だけは薄い緑色に塗られていて、そこは申請者が記入するようになっています。あらかじめ印刷されている氏名や住所欄については、その内容に変更が無い限り記入する必要は有りません。

通知カードの裏面は以下の通りです。

通知カード裏面

通知カードの部分には3点の注意事項(違法な複写の禁止やコールセンターの電話番号など)が印刷されているだけで、特にプライバシーに関わる記述は有りません。もっとも、メモ欄と思しき箇所には住所や氏名の変更履歴を記すことが予想されるので、その場合は取り扱いに注意が必要となります。

番号カード交付申請書には、申請日や申請者氏名を記入する欄が設けられています。また、番号カードに印刷される顔写真を貼付する欄も有ります。顔写真のサイズは縦4.5cm×横3.5cmの、いわゆる「パスポートサイズ」です。その他にも代理人記載欄などが記入欄として設けられていますが、これは記入せずに申請するケースがほとんどと思われます。

番号カードの申請は、申請書の郵送の他に、パソコンやスマートフォン・証明用写真機を用いることが可能です。パソコンやスマートフォンを使えば顔写真の撮影費用をかけずに済むのでそちらの方が良いように思えますが、「背景が写らないように」とか「ノイズがかからないように」といった様々な制約を満たす写真を撮影しようとするとかえって面倒かもしれません。そういったわずらわしさを回避したい場合は、証明写真機などで撮影した顔写真を使う方が良いでしょう。

番号カードの交付を申請すると、来年一月以降に、申請者の下へ「交付通知書(はがき)」が届きます。交付通知書には番号カードの交付場所(最寄りの地方公共団体窓口)が記されているので、交付通知書や通知カードなどを持参のうえで申請者本人が直接交付を受けることとなります。

ここまで、番号カードの交付を受ける前提で話を進めてきましたが、番号カードの交付は必ずしも義務付けられているわけではありません。あえて番号カードの交付を受けずにいることも可能です。その場合、マイナンバーの提供を求められた際には通知カードと本人確認書類(運転免許証など)の両方を用いることとなります。番号カードの場合は、番号カードだけで番号確認と本人確認を両立させることができて便利です

私自身は、番号カードの交付を申請しようと考えています。申請方法は、やはり申請書の送付になるでしょうか。証明用写真機での申請は発送の手間が省けて便利なのですが、交付申請対応写真機がどれだけ普及するか分からないし、申請の際に入力する項目がどれだけの数になるのか現時点で不明です。現状では今一つ選択肢になりにくい、というのが地方在住者の正直な感想です。

番号カードの交付についてお知らせできることがあれば、またこのブログにてご報告させていただく予定です。