「ウチの職場では年次有給休暇を使わせてもらえない」「上司に相談したら、『パートには有給休暇が無い』と言われた」…このような悩みをお持ちの方は多くいらっしゃることでしょう。実際の労働相談の現場でも、ほぼ毎日と言っても良いくらい頻繁に寄せられる相談です。
以前のエントリーでも取り上げたように、年次有給休暇は、労働基準法第39条で認められた労働者の権利です。有給休暇を消化するのに上司の許可などは原則として不要であり、労働者が「○月×日に有給休暇を使いたい」と申し出たら使用者はそれを認めなければなりません(ただし、業務の正常な運行を妨げる場合は使用者側に日にちを変更する権利が与えられています。これを時季変更権と言います)。
通常の労働者よりも所定労働時間が短い、いわゆるパート労働者にも年次有給休暇が認められています。所定労働時間が短い分、通常の労働者に与えられる日数(継続勤務6カ月、所定労働日の8割以上出勤で10日分。以下、勤続年数により増加)よりも少ない日数(パート労働者の所定労働時間等によって変わります。これを比例付与と言います)にはなりますが、「パート労働者には有給休暇を消化する権利が無い」というのは誤った認識です。
有給休暇を消化させてもらえない、という悩みを持ち、誰かに相談したいと考える方の多くは、まず労働基準監督署の窓口を訪れるなり、電話相談をしてみることでしょう。実際に有給休暇に関する相談をしてみると、労基署の相談員からは以下のようなアドバイスが贈られるはずです。
「上司に対して、『○月×日に有給休暇を使って休みます』と書面などで申請してください。申請したら、その日は実際に休んでください。もし、有給休暇を使ったはずの日が欠勤扱いとされ、その分の給料が差し引かれていたら、それは労働基準法違反です。その旨を労基署に申告してもらえれば、監督官が職場の実態を調査し、その中で違反が認められれば、改善するように指導することができます」
要するに、単に「有給休暇を使わせない」「パートには有給休暇なんて有りません」と上司から言われただけでは、労基署は動けないのです。労基法に違反する行為が実際に行われ、それを裏付ける証拠(この場合は、有給休暇の申請書類や賃金台帳など)が認められない限り、労基署としても職場に対してきちんと指導することは困難です。
それじゃ頼りにならないじゃないか、何のための労基署だ!と憤る向きも有るかもしれません。しかし、考えてみればこれは当然のことで、単に「疑わしいから」「情報が寄せられたから」という理由だけで行政機関が恣意的な行動を取ってしまうようなら、日本は法治国家と言えなくなってしまいます。
とは言え、実際問題、「有給休暇は使わせない」「有給休暇なんて有りません」と言っている上司が仕切る職場で半ば強引に有給休暇を使ってしまったら、その労働者はそこで働き続けることができるでしょうか?
労基署からの指導により、欠勤控除された分のお金が後で払われたとしても、職場の雰囲気が多少なりとも気まずくなってしまうことは避けられないでしょうし、件の上司から嫌がらせを受けることも有るかもしれません。そういった上司からの嫌がらせに対しても、本当は労基署に相談すれば良いのですが、そこまでできるのは余程の強靭なメンタルの持ち主だけでしょう。結局のところ、居づらくなってその職場を辞めてしまうか、それとも泣く泣く有給休暇の消化を断念することになるのが大半のケースだと思います。
そう考えると、「仕事そのものは好きなので、ずっと続けたい」「家族を養うためには今の職場で働く他に無い」という人達にとっては、労基署への申告という手段が本当にふさわしいのか疑問が生じるところです。
この問題は本当に難しいと思います。使用者側にも相応の言い分が有るでしょうから、安易な結論を出す訳にはいかないでしょう。専門家からの、合理的な根拠に基づいた質の高いアドバイスが必要とされる問題だと思います。
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