第2回無料講演会を実施しました

去る7月23日、一般社団法人SRアップ21宮城会主催の無料公演会が開催されました。前回と同様に株式会社パソナ・仙台様にご協力いただき、講演会場として使用する場所をご提供いただいております。

前回に引き続き、今回の講演会でも私が講師を務めさせていただきました。マイナンバー制度について取り上げた前回とは異なり、今回は「あなたの会社は大丈夫!?社員に「万が一」が起こったら」と銘打って主に労災保険のお話をさせていただきました。 続きを読む

『安全スタッフ』に再び掲載されました

6月にブログ記事を投稿して以来、当ホームページに書き込むのはおよそ3カ月ぶりとなります。この間、本業の方で時間と労力を要する案件を抱えており、そのためにこちらへの対応がおろそかになってしまいました。心機一転、ウェブ上での活動を再開していきたいと思います。

さて少々古い話題になってしまって恐縮ですが、去る7月15日に労働新聞社様より発行された『安全スタッフ』誌上にて、私が執筆した記事が掲載されました。

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社労士が教える労災認定の境界線 第199回~特別加入者が長時間労働で脳内出血に~」という記事がそれにあたります。 続きを読む

マイナンバー制度の無料講演会を開催しました

去る5月12日、株式会社パソナ・仙台さまのご協力の下、マイナンバー制度の無料講演会が開催されました。

この講演会は、私が所属している「一般社団法人 SRアップ21宮城会」が企画・運営したものです。僭越ながら、私が講師を務めさせていただきました。平日昼間の開催にも関わらず、会場には多くのお客様にご来場いただきました。お越しいただいた皆様には、改めて御礼申し上げます。 続きを読む

名高 達男さんとの対談記事が掲載されました

全国誌とネットにて対談記事が掲載

日本全国の企業経営者や専門家のインタビュー記事が掲載されている、月刊誌「COMPANY TANK」。日本全国の書店で販売されているこの雑誌に、当事務所代表 中島 文之 の対談記事が掲載されました。

インタビュアーは、俳優の名高 達男さん。TVドラマ「ザ・ハングマン」シリーズで一躍有名になり、その後も数々のTVコマーシャルや映画、舞台などでご活躍中のベテラン俳優です。 続きを読む

2015年2月の営業予定

2015年2月の営業予定です。

○印の付いた日が営業日となり、8時30分~17時30分の間で電話を受け付けております。

それ以外の日は研修や出張等により不在となりますが、メール等でのお問い合わせは随時受け付けます。詳しくは、こちらのお問い合わせページをご覧になってください。

また、カレンダー上は営業日となっている日でも、その後の予定変更により事務所を留守にすることもございます。大変お手数ではありますが、ご用命の際は、事前にご連絡いただきますようご協力をお願いいたします。

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2015年1月の営業予定

2015年1月の営業予定です。

カレンダーに○印の付いた日が、当事務所の営業日となります。

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カレンダーの上では営業日となっている日でも、後に出張等の所用により事務所を留守にする事がございます。
お急ぎの方は、otoiawase@sharoushi-one.biz までメールでお問い合わせいただくか、又はこちらのお問い合わせフォームにてご連絡をお願いいたします。

12月2日は「社労士の日」です

全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」)のサイトでもお知らせしていますが、当事務所のサイトでも改めて告知させていただきます。

昭和43年12月2日に社会保険労務士(以下「社労士」)法が施行させれたことにちなみ、連合会と各都道府県社労士会では毎年12月2日を「社労士の日」と定めて様々なイベントを企画しております。今年は、いわゆる「ブラック企業」が大きな社会問題となったことから、全国一斉の無料電話相談を実施するようです。以下、連合会のサイトからの引用です。

(引用ここから、一部彩色と強調は筆者による追加)

全国社会保険労務士会連合会及び都道府県社労士会は、12月2日の「社労士の日」に、『ブラック企業に、しない!ならない! 全国の経営者と労働者を応援する相談ダイヤル』と題し、全国の都道府県社労士会において無料電話相談会を実施いたします。
相談ダイヤルの開設日は、12月2日(火)の11時から19時まで。いわゆる「ブラック企業」問題へと繋がりかねない労務管理上の問題・疑問や、労働に関する内容について、人事・労務管理の専門家である社労士が、企業の経営者・労働者の皆様からの電話相談に無料でお答えします。

ブラック企業に、しない!ならない! 全国の経営者と労働者を応援する相談ダイヤル
【日時】
平成26年12月2日(火) 11:00~19:00
【電話番号】
ナビダイヤル 0570-064-794
※お近くの都道府県社労士会に繋がります。携帯電話からもご利用いただけます。
【相談料】
無料 ※通話料は相談者のご負担となります。

(引用ここまで)

電話での労働相談と言えば、おそらくほとんどの方が労働基準監督署や弁護士の先生方への問い合わせをイメージされるかと思います。勿論、そういった行政機関や法律のプロへのご相談も大いに結構なのですが、我々としては、是非この機会に社労士へのご相談をお試しいただきたいというのが正直なところです。

我々社労士の強みと言えば、何といっても「現場を知っている」「実務に通じている」ということ。我々には法律違反を取り締まる権限も無ければ、訴訟代理権も有りません。しかし、それらを補って余りある「社労士ならでは」の視点や考え方が有ることは間違い無いのです。労基署の相談員や弁護士の先生方とは一味違った切り口で、皆様からのご相談にお答えいたします。

この機会に、国民の皆様に対して社労士という専門家の認知度がより一層高まることを期待します。

2014年12月の営業予定

2014年12月の営業予定表です。○印が付いている日が、当事務所の営業日となります。

今年は12月27日で御用納めとなり、28日からは年末休暇をとらせていただきます。

所用により営業日に変更が生じた場合には、改めて「ニュース」にてお知らせしますので、そちらをご覧になってください。

2014年12月

 

11月は「過労死等防止啓発月間」です

平成26年通常国会にて成立、同年6月27日に公布された「過労死等防止対策推進法」の施行期日が、同年11月1日に決まりました。この法律に基づき、毎年11月が「過労死等防止啓発月間」と定められたのに伴い、厚生労働省では11月1日~11月30日の期間に「過重労働解消キャンペーン」を実施しています。

具体的には、どのような事をするのでしょうか?主な実施事項は、以下の通りです。

・労働基準監督署やハローワークに寄せられた相談の内容を基に、重点監督を実施

離職率が極端に高いなど、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、労働基準法等の法律違反が行われていないか重点的に監督します。監督の結果、法違反が認められた際には是正指導を行い、改善が見られない企業等に対してハローワークによる職業紹介の対象としない他、特に悪質な企業等に対しては書類送検することもあり得ます。

・電話相談の実施

→フリーダイヤルによる全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」が11月1日に実施されました。この施策はすでに終了してしまいましたが、現在でも「労働条件相談ほっとライン」(委託事業)として相談や情報提供を受け付けております(電話番号のご案内はこちら)。労働基準監督署での電話相談が、祝日を除く月~金の8:30~17:15の間しか受け付けていないのに対し、この「ほっとライン」は月・火・木・金の17:00~22:00、土・日の10:00~17:00が受付時間となっています。労基署が開庁している時間帯には、なかなか電話をする時間が取れないという方も多いと思いますが、そのような方にとって大変便利な施策ではないでしょうか?また、PCメールによる情報提供も受け付けており、こちらは曜日や時間を問わず利用することが可能です。

・周知や啓発の実施

リーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、国民に広く周知を図ります。

・企業における自主的な過重労働防止対策の推進

→事業主、企業の労務担当責任者等を対象に、東京や大阪など全国8か所で「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)を実施します。

以上が、今年の「過労死等防止啓発月間」の主な実施事項となります。ブログでも別途取り上げたいと考えておりますが、「過労死等防止対策推進法」は企業等の法違反に対して殊更に重い刑罰を科すような法律ではありません。そのため、「過労死等防止啓発月間」が定められたからといって、企業等の職場環境に劇的な変化がすぐに起きるわけでもありません。しかしそれでも、より働きやすい環境を労使間で築いていくための第一歩としては、大いに意義が有る施策ではないかと考えています。

 

『安全スタッフ』に寄稿しました

株式会社 労働新聞社さまより毎月1日と15日に発行されている『安全スタッフ』に、当事務所代表の中島 文之が寄稿しました。本日発売の2014年11月1日号(No.2221)に掲載されています。原稿の執筆時期が事務所名の変更前でしたので、旧事務所名「社会保険労務士事務所ONE」となっていますがご了承ください。

『社労士が教える 労災認定の境界線 第182回』というコーナーに、「外にあったバス部品を取ろうとしてハチに刺され負傷」という題材で執筆しました。内容を大まかに述べると、中古バスの整備・販売業者で働いている作業員が、屋外に保管していたバス部品を取ろうとしたところ、近くに巣を作っていたハチに右手首を刺されてしまい負傷した…という事案です。

この事例が労災として認定されるかどうかという考察は勿論のこと、我が国におけるハチ被害の実態や死亡事故に至る原因についても考察を加えています

『安全スタッフ』は書店に流通している雑誌ではなく、店頭で見かけることは無いかもしれませんが、建設業や製造業、運輸業を営んでいる会社では購読しているところも多々あるかと思います。もしお勤めの会社で『安全スタッフ』を見かけましたら、11月1日号の24~25ページに掲載されていますので、ご一読いただければ幸いです。