物理的安全管理措置とは
特定個人情報等の保護のため、事業者に求められる「安全管理措置」。この安全管理措置の内、基本方針の策定・取扱規定等の策定・組織的安全管理措置・人的安全管理措置については、前回のエントリーで既にご紹介しました。
今回は、残る物理的安全管理措置と技術的安全管理措置について取り上げるとともに、中小規模事業者における特例的対応についてもご紹介したいと思います。 続きを読む
前回の投稿にて、令和4年9月1日から業務改善助成金(特例コース)の受付を再開することと、申請の対象となる事業者の範囲が拡大されることについてご紹介しました。
「特例コース」が有るということは、当然ながら業務改善助成金にも「通常コース」が設けられています。実は9月1日から制度が見直されたのは特例コースだけではなく、通常コースにおいても昨今の厳しい経営環境に配慮した見直しが行われました。
今回は、業務改善助成金(通常コース)の制度改正についてご説明いたします。
続きを読む派遣法改正案は重要=塩崎厚労相
塩崎恭久厚生労働相は12日の閣議後記者会見で、野党が労働者派遣法改正案をめぐり、年金情報流出問題の審議を優先するよう求めていることに関し、「年金の流出問題も大事だが、派遣法改正案も多様な働き方を実現するために重要な法案だ」と強調した。その上で「今回は雇用安定措置、キャリアアップ措置も設けている。全体像を見て、政策意図をくみ取ってほしい」と述べ、法案への理解を改めて求めた。(時事ドットコム2015年6月12日 10時46分配信)
労働者派遣法の改正案が成立しようとしています。国会議員の数で劣る野党側は、法案を廃案に追い込むべく必死の抵抗を試みているようですが、それも空しく来週には衆議院で採決される見通しです。 続きを読む
このブログでも何回か取り上げてきた、いわゆる「残業代ゼロ法案」。つい先日、厚生労働省で新たな動きが有ったようです。
厚生労働省には、諮問機関(厚生労働省に対して意見を述べる機関。学識経験者等で構成され、その意見に拘束力は有りません)として「労働政策審議会」が設置されています。この労働政策審議会は、扱うテーマによって、更に「労働条件分科会」「安全衛生分科会」等に分かれます。
その中の一つである「労働条件分科会」が1月16日に厚生労働省で開催され、その中で残業代ゼロ法案の具体的な中身が提案されました。
前々回のエントリーで、いわゆる「残業代ゼロ法案」なる代物が、どのような会議の場でどのような人達から提案されたのかを確認しました。強い影響力こそ有るものの、実は「経済財政諮問会議」と「産業競争力会議」のどちらも政府の諮問機関に過ぎません。つまり、この会議における提言が必ずしもそのまま政策として採用される訳ではないのです。
そもそもこの提言を実際に国政に取り入れようとするならば、現行労働基準法の改正もしくは新法の制定が必要になります。そうなると国会の議決が必要となりますので、各企業がすぐにでも「残業代ゼロ」制度を導入できるような状況では無いのです。現時点では、国民的な議論の俎上に上がったに過ぎないと言えるでしょう。 続きを読む
社労士の端くれとして無関心ではいられない、いわゆる「残業代ゼロ法案」。今日のエントリーでもこの問題を取り上げたいと思います。
そもそもこの「残業代ゼロ法案」、どのような場で、どのような人達が、どういう考えの下で提案したものなのでしょうか?まずはその部分から考察していきたいと思います。
今年4月22日、首相官邸4階の大会議室で「経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議(第4回)」が開かれました。こちらの「議事次第」を読むと、話し合われたのは(1)戦略的課題(労働力と働き方)と(2)歳出分野の重点化・効率化(社会保障)の2点。その内(1)において民間議員から提案されたのが「残業代ゼロ法案」だったようです。 続きを読む
今回も、いわゆる「残業代ゼロ法案」についてのエントリーです。
5月28日、官邸4階大会議室にて「産業競争力会議 課題別会合(第4回)」が開催され、その議題の一つとして「労働力と働き方」の問題が取り上げられました。こちらがその議事要旨になります。
「労働力と働き方」についての議論の冒頭、民間議員の主査から次のような発言が有りました。曰く、前回(4月22日)に開かれた経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議の場で民間議員が提案した「新しい労働時間制度」に対しては「メディアを始めとした世間の理解不足と提案の一部を誇張した報道」が有るのだとか。
理解不足や偏向報道が有ったかはともかく、この主査によれば、4月22日に提案した「新しい労働時間制度」について「充分に理解されていないと思われる点」が有るので説明するとのこと。そこで提出されたのがこちらの資料です。ポイントとなるのは以下の3点(経済再生担当大臣の記者会見より)。 続きを読む
「高度プロフェッショナル制」導入へ 厚労省、労働改革の報告書まとまる 28年4月の施行を目指す
厚生労働省は13日、労働時間ではなく仕事の成果に応じて賃金を決める新制度「高度プロフェッショナル制」導入を柱とした最終報告書を労働政策審議会の分科会に提示し、了承された。対象者は年収1075万円以上で、研究開発や金融商品のディーリングなど高度な専門業務に限る。同省は今国会に労働基準法改正案を提出し、平成28年4月の施行を目指す。(Sankei Biz 2015.2.13 20:52)
当ブログでも再三取り上げてきた、いわゆる「残業代ゼロ法案」。制度の導入に向け、更に具体的な動きが出てきたようです。 続きを読む
去る9月1日から、業務改善助成金(特例コース)の受付が再開されるとともに、申請の対象となる事業者の拡大が行われました。
通常コースの業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げ、且つ設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に対し、その費用の一部を助成する制度です。賃金の引き上げ幅や対象となる労働者の人数によって助成上限額が30万円~600万円と幅広く設定されている一方、助成対象となる経費はやや厳格に設定されていました。
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