助成金と個別労働紛争のコラム

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 当事務所が事業の柱と位置付けている「助成金申請代行業務」と「個別労働紛争あっせん代理業務」に関するコラムを投稿するページです。

 各年度における注目の助成金は勿論のこと、活用される機会があまり多くないマイナーな助成金についても取り上げます。助成金に関するよもやま話や申請手続きにおける注意事項、助成金審査の裏話など様々なテーマで投稿する予定です。

 また助成金のみならず個別労働紛争に関する話題も取り上げます。労働問題に関する最高裁判決の検証、パワハラ・マタハラ等の各種ハラスメント論、労務管理にまつわる時事問題(非正規労働者の雇止めなど)といった幅広いテーマについて独自の視点から論評していきます。

コラム一覧

働き方改革推進支援助成金~勤務間インターバル導入コース~

 前回に引き続き、令和3年度における働き方改革推進支援助成金のコース内容をご紹介していきます。
第2回は「勤務間インターバル導入コース」です。

 このコースの成果目標は、全ての対象事業場において休息時間が9時間以上11時間未満又は11時間以上の勤務間インターバルを導入することとなっています。

 ここで言う「休息時間」とは、一日の勤務の終業時刻から次の勤務日の始業時刻までの時間を差します。例えば所定労働時間が9:00~18:00(休憩1時間)で週所定労働日数が月~金の5日と定められている職場であれば、月曜日の18:00に仕事を終えてから火曜日の9:00に仕事を開始するまでの時間が一つの休息時間ということになります。

 この休息時間は所定労働時刻だけで決まるものではなく、遅刻・早退や残業などによる始業・終業時刻の変動によって変わります。例えば先ほどの例において、月曜日に1時間の残業をして終業時刻が19:00になった場合は、月曜日の19:00から火曜日の9:00までが休息時間ということになります。

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働き方改革推進支援助成金~労働時間短縮・年休促進支援コース~

 今回から、令和3年度の働き方改革推進支援助成金において用意されている様々なコースの内容をご紹介していきます。

 第1回は「労働時間短縮・年休促進支援コース」です。

 このコースは他と異なり、1つのコースの中に複数の成果目標が設定されています。その内容は以下の通りです。
 ①全ての対象事業場において、既存の特別条項付き36協定で設定されている時間外労働及び休日労働の上限時間を一定以下に短縮して管轄労基署に届け出ること。
 ②全ての対象事業場において、ガイドラインに規定された特別休暇制度(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇)のいずれか1つ以上の規定を就業規則にて新たに導入すること。
 ③全ての対象事業場において、時間単位年休制度を就業規則にて新しく規定すること。

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働き方改革推進支援助成金で気を付けたい3つの注意点

 前回までの投稿で、ここ1~2年間における助成金のトレンドの中心が「働き方改革推進支援助成金」であることと、働き方改革推進支援助成金がこれ程までに人気を集めている理由をご紹介してきました。

 しかし、人気の助成金だからといって何ら注意点が無い訳ではありません。今回は、働き方改革推進支援助成金を申請する際に気を付けていただきたい点を3つに絞ってご紹介していきます。

①申請件数の殺到による様々な弊害

 前回までご紹介してきたように、この助成金の申請件数は一昨年度辺りから急増してきています。この傾向は宮城労働局だけに留まらず、他の都道府県労働局でも同様です。そうなるとまず浮上してくるのが予算の問題です。

 働き方改革推進支援助成金も国の施策である以上、各年度における予算の範囲内で実施することが求められます。この予算の額は国の方針や過去の実績に基づいて設定されますが、助成金の申請件数や申請額が当初の想定を大きく上回ってしまうと、申請期限を待たずに予算が尽きてしまう場合が有るのです。

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働き方改革推進支援助成金が人気を集める3つのポイント

 前回の投稿では、厚生労働省の助成金の中でも特に人気を集めている「働き方改革推進支援助成金」の大まかな内容をご紹介しました。

 今回は、働き方改革推進支援助成金が人気となっている理由を3つに絞ってご案内していきます。

①支給要件がそれほど厳しくなく、申請までのハードルが高くない

 極論になりますが、働き方改革推進支援助成金の支給要件は「成果目標の達成」という一点に絞られると言っても過言ではありません。厳密に言えば「労働保険料を滞納していないこと」や「労働基準法等の法令違反が無いこと」といった要件も設けられてはいるのですが、それは他の助成金も同じことです。

 この「成果目標の達成」ですが、これは前回の投稿でもご紹介したように勤務間インターバル制度の新規導入特別休暇制度の新規導入などを差します。ではどのようにすれば「成果目標を達成した」、言い換えれば勤務間インターバル制度などを導入したとみなされるのでしょうか?

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人気急上昇の助成金「働き方改革推進支援助成金」

 令和3年4月6日時点で、厚生労働省が今年度実施する助成金の申請マニュアルや支給要領(助成金申請におけるルールや注意事項をまとめた文書)がほぼ出揃いました。

 今のところ全ての助成金のマニュアル等を読み込めた訳ではありませんが、ざっと見たところ、一部を除いて支給要件や申請のルールが令和2年度から大きく変更された助成金は無さそうです

 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)のように制度が劇的に見直され、使い勝手が飛躍的に向上したものも中には有りますが、結局のところ前年度から人気が高かった助成金が引き続き多く利用される、というのが令和3年度における傾向ではないかと捉えております。

 助成金にもいわゆるトレンドが有り、キャリアアップ助成金が人気の年、介護支援取組助成金に申請が殺到する年、人材開発支援助成金が社労士の間で密かなブームになる年などその時々の情勢によって目まぐるしく変わっていきます

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