労働契約申込みみなし制度…派遣先企業と派遣労働者との関係は

まとめサイト「togetter」より

当ブログにて、5月12日に掲載したエントリー『通知カードの受領拒否でマイナンバーは破綻する!?』。大変光栄なことに、facebookの「いいね!」を数多くいただくことができました。具体的な数字で言うと、このエントリーを執筆している時点(平成27年5月28日)での「いいね!」の数は実に360を超えています

この拙文が皆さまに読んでいただけるようになった経緯は分かりませんが、これほど多くの方々から評価を頂戴したことについては素直に喜びたいと思います。「いいね!」を付けてくださった皆さま、誠にありがとうございました

件のエントリーでは、twitter上で拡散されている或る「つぶやき」を取り上げました。その際に引用したのが、「togetter」というまとめサイトです。 続きを読む

パワハラ対策導入マニュアル…7つの取り組みとは

「対策導入マニュアル」が新たに追加

厚生労働省の委託事業として開設されたポータルサイト、「あかるい職場応援団」。このサイトからパワーハラスメント(以下「パワハラ」)に関する様々な情報が発信されていることは、以前のエントリーでもご紹介しました。

「あかるい職場応援団」にはダウンロードコーナーが設けられており、そこにアップロードされているパンフレットや各種様式は、パワハラへの理解促進や社内研修に活用する事ができます。 続きを読む

通知カードの受領拒否でマイナンバーは破綻する!?

twitterで広まっているつぶやきとは

最近、twitterにて、以下のようなつぶやきが拡散されているようです。

政府が一番恐れているのがマイナンバーの受け取り拒否です。 各家庭へ簡易書留で送られてくるので、不在だったら不在票がポストに入れられます。 7日以内に郵便局へ取りに行くか再配達を指定しないと、政府へ返却されます国民の過半数が拒否したら、マイナンバー、終わります。

今年10月から個人に対するマイナンバーの通知が始まる事、そしてその通知カードは簡易書留郵便で各世帯に発送される事はこのブログでも既に取り上げました。 続きを読む

マイナンバーに関するQ&A…提供の可否と本人確認書類の扱い

採用内定者からマイナンバーの提供を受けられるか

前回に引き続き、特定個人情報保護委員会のホームページに掲載されているQ&Aの中から、社会保険労務士の業務に関係すると思われるものをピックアップしていきます。

まずは、マイナンバーの提供に関するこちらのQ&Aから。

Q.事業者は、「内定者」に個人番号の提供を求めることはできますか。
A.いわゆる「内定者」については、その立場や状況が個々に異なることから一律に取り扱うことはできませんが、例えば、「内定者」が確実に雇用されることが予想される場合(正式な内定通知がなされ、入社に関する誓約書を提出した場合等)には、その時点で個人番号の提供を求めることができると解されます。

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マイナンバー利用目的に関するQ&A…保護委員会HPより

特定個人情報保護委員会のQ&Aコーナー

当ブログにて、これまで何回か取り上げてきた「マイナンバー」制度。以前にも書きましたが、住民票を有する全ての個人にマイナンバーが通知されるのは今年10月から。つまり、現時点で残り半年を切っているわけです。

制度の実施が近付いている中、様々な形での周知活動も始まっています。先月からは政府広報によるテレビCMやインターネット広告が始まりましたし、弁護士の先生や税理士の先生によるマイナンバー講演会も各地で開かれているようです。 続きを読む

社会保険労務士と宮城県の事業所…関与の余地は

宮城県における社会保険労務士の現状

突然ですが、宮城県社会保険労務士会には何人の社会保険労務士が登録しているかご存じでしょうか?

私の手元に在る『社労みやぎ』(宮城県社会保険労務士会員向け広報誌、年2回刊行)によれば、平成27年1月1日現在の登録数は個人会員が526名、法人会員が9名とのことです。個人会員526名の内146名が、何らかの企業に勤めている「勤務登録」となりますので、自ら事務所を構えている「開業登録」の会員は380名ということになります。

他士業を例に挙げると、宮城県の税理士は約950名で税理士法人は約40(東北税理士会ホームページより)であるようです。また、宮城県司法書士会のホームページで公開されている名簿によれば、個人の登録番号は700番台に達し、法人会員数は16に及びます。 続きを読む

「残業代ゼロ」対象者は今後拡がるか…改正案要綱より

「残業代ゼロ」法案、ついに閣議決定される

「残業代ゼロ」法案を閣議決定 裁量労働制も拡大

政府は3日、労働基準法など労働関連法の改正案を閣議決定した。長時間働いても残業代や深夜手当が支払われなくなる制度の新設が柱だ。政府の成長戦略の目玉の一つだが、労働組合などからは「残業代ゼロ」と批判されている。2016年4月の施行をめざす。

新しい制度の対象は、金融商品の開発や市場分析、研究開発などの業務をする年収1075万円以上の働き手。アイデアがわいた時に集中して働いたり、夜中に海外と電話したりするような働き手を想定しており、「時間でなく成果で評価する」という。

対象者には、(1)年104日の休日(2)終業と始業の間に一定の休息(3)在社時間などに上限――のいずれかの措置をとる。しかし働きすぎを防いできた労働時間の規制が外れるため、労組などは「働きすぎを助長し過労死につながりかねない」などと警戒している。(YAHOO!ニュース 4月3日(金)16時52分最終更新より一部抜粋)

いわゆる「残業代ゼロ」法案が閣議決定されました。この法案は同日付で衆議院に提出・受理されており、今後は国会で審議されることとなります。 続きを読む

労働者派遣法改正案…期間制限の変更は派遣労働者に何をもたらすか

 労働者派遣法改正案、三度の国会提出

少々古い話で恐縮ですが、今年3月13日、労働者派遣法の改正案が国会に提出されました。与党勢力が衆議院で3分の2以上の議席を有し、参議院でも過半数を占めている現状からすれば、この改正案が通るのはほぼ間違いなし…と言いたいところですが、ことはそんなに単純ではありません。

なにしろこの派遣法改正案ですが、過去に2回も国会に提出されており、そのいずれも廃案となっている代物なのです!しかも、どちらの場合においても法案の成立が確実視されていた情勢でした。条文の誤記や突然の衆議院解散といった不測の事態こそ有ったものの、「実際に可決されるまでは何が起こるか分からない」ことを改めて思い知らされます。 続きを読む

マイナンバー実務のポイント…本人確認、事前取得など

 マイナンバーと社員番号の関係

特定個人情報保護委員会のホームページで公開されている「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン(事業者編)」(以下「ガイドライン」、全文はこちら)。このガイドラインの内容について、当ブログではこれまで3回に渡ってご紹介してきました。

まず最初に「特定個人情報の保護措置」、次に「安全管理措置(基本方針の策定~人的安全管理措置)」、最後は「安全管理措置(物理的、技術的)及び中小規模事業者に認められる特例的対応」です。

今回は、それらのエントリーで取り上げてはこなかったものの、実務において疑問点が生じたり何らかの問題が生じると予想されるポイントを、ピックアップしてご紹介していきたいと思います。また今回のエントリーをもって、ガイドラインの内容のご紹介を一区切りさせていただくつもりです。 続きを読む

「労働時間」の概念…産婦人科医師の宅直当番とは

自宅で待機している時間は「労働時間」!?

職場からの急な呼び出しに備え、自宅等で待機している時間。当然お酒は飲めませんし、遠くに外出する事も出来ません。果たしてこの時間が、「使用者の指揮命令下から外れ」「労働から解放された」と本当に言えるのでしょうか?

個人的に感じていたこの疑問に対し、一つの回答を提示した判決が出されました。平成27年2月26日、奈良地方裁判所(以下「奈良地裁」)で争われた時間外手当請求事件です。この裁判の判決文は、裁判所ホームページに全文がアップロードされています。興味のある方は、こちらよりご覧になってください。

事件の概要を簡単にご説明しましょう。原告2名は、被告が運営していた病院(以下「本件病院」)の産婦人科に勤務していた医師です。この病院では、産婦人科の医師に対し、宿日直当番の他に「宅直当番」が割り当てられていました。判決文によれば、宅直当番とは以下のような状態を指します。 続きを読む